不動産 税金相談室
抵当権抹消費用は譲渡費用となるのか 【不動産・税金相談室】
2017.11.17
Q 今般、抵当権がついている土地を売却することになりました。
売却するにあたり、その抵当権の抹消手続きを行う必要があります。
この抵当権抹消費用は、譲渡所得の計算において譲渡費用として控除することは可能でしょうか?
A 土地等の不動産を売却した場合、譲渡所得の計算をしなければならないのですが、基本的な計算方法は下記のとおりです。
譲渡所得=譲渡対価-(取得費+譲渡費用)
売却金額から、土地を購入した際の金額と今回の譲渡時にかかった費用を控除して求めます。
この譲渡対価から差し引ける譲渡費用に、抵当権抹消費用が含まれるかについて見ていきたいと思います。
まず、譲渡費用の範囲についてですが、土地等の不動産を売却するために、直接かかった費用となります。
「売却するために直接かかった」というところがポイントになるため、自ずと限定的になってきてしまいます。
国税庁のHPにも、譲渡費用となる主なものが掲載されていますのでご確認ください。
主なものとして掲載されているのは、仲介手数料や印紙代、土地売却のために、その上の建物を取り壊した場合の取壊し費用などです。
登記もしくは登録に要する費用も含まれる、と記載されています。
結論から言いますと、抵当権抹消費用も登記に関する費用と思われがちですが、譲渡費用には含まれないことになります。
譲渡するために、借金を返済し抵当権を抹消したため、この抵当権抹消費用は、譲渡のために直接かかった費用と考えられるかもしれません。
しかし、抵当権抹消費用は、借入金を完済したため必要のなくなった抵当権の設定登記を抹消した費用のことです。
つまり、当該土地を売却しなくても、当該借入金の返済が完了し、抵当権を抹消する場合に発生するものです。
売却するために直接かかった費用とは言えない、ということですね。
抵当権抹消登記手続きが、当該不動産の売却を前提に必要であったとしてもです。
したがって、譲渡のために直接かつ通常必要な費用にあたらないことになるため、譲渡費用には該当しません。
《担当:利根川》
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