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相続した空き家の持分を相続人が持っていた場合【不動産・税金相談室】

相続した空き家の持分を相続人が持っていた場合【不動産・税金相談室】

2017.03.17

Q 一人暮らしをしていた母からその自宅土地建物を相続しましたが、その後空き家になっています。この土地建物の1/2は、私が以前から所有しており、今回母の持分1/2を私が相続したことにより、現在はすべて私の所有となっています。

この度、この建物を取り壊した上で、土地を売却しようと思っていますが、平成28年より空き家を譲渡した場合に、3,000万円特別控除があることを聞いています。
売却価格は、概ね3,000万円弱になりそうなので、税金はかからないと思うのですが、それでよろしいでしょうか?

なお、空き家の3,000万円特別控除の要件は、いろいろ調べてみましたが満たしているようです。

A ご質問のとおり、平成28年4月1日以降の譲渡については、空き家の3,000万円特別控除の制度ができております。

この特別控除を受けるための要件については、本メルマガの平成28年12月9日に配信されたQ&Aで解説しておりますので、そちらを再度ご確認ください。

その要件の中に、譲渡価額が1億円以下であること、というものがあります。この1億円の判定は、ご質問者が以前より所有している持分も含めた、全体の譲渡価額で判定することになっています。

今回は、3,000万円弱ということなので、この要件は満たします。

ただし、3,000万円特別控除の対象になるのは、お母様から相続した部分に限られます。ご質問者が以前より所有している部分については、3,000万円特別控除の対象になりません。

したがって、譲渡収入の1/2に対する譲渡益についてのみ、3,000万円の範囲内で控除することになります。

残りの1/2の譲渡収入に対する譲渡益については、20%の所得税・住民税(所有期間5年超の場合)がかかることになりますので、ご注意ください。

《担当:北岡》

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