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見落としやすい相続財産【不動産・税金相談室】

見落としやすい相続財産【不動産・税金相談室】

2017.02.03

Q 父が亡くなったため相続財産を集計することとなりました。
預貯金や不動産など、父のものと思われる財産は概ね把握したつもりですが、まだ見落としている可能性があります。
どのような財産が見落としやすいものか、参考にさせてください。

A 相続が発生すると、その後の遺産分割や相続税申告のため、お亡くなりになった方(被相続人)の財産を把握し、集計する必要があります。

その中で、預貯金や不動産などは、定期的に届く金融機関からの通知や、固定資産税の通知などにより、ご質問者も仰るようにその内容が把握し易い部類といえるでしょう。

一方で、ご遺族にとって気付きにくい財産も少なからずあります。
極端な例ですが、被相続人が「屋根裏に現金1,000万円を隠してあった」というケースは、その存在を把握することは困難なのかもしれません。

また、民法で定める相続財産に含まれないものであっても、相続税の計算上は相続財産として、税金計算の対象となる財産もあります。

これを「みなし相続財産」といいますが、把握はしているものの、相続税の申告において漏れやすい財産であるといえます。

実務においてよく見られる、相続人が「見落としやすい財産」としては以下のものがありますので、ぜひご参考ください。

(1)過去に相続登記がされていない不動産

通常、相続財産を取得した相続人等は、相続登記を行いますが、いつでも登記できると考え、手続きをしないまま、ほったらかしになっている不動産は意外と多いものです。

そのため、過去の相続の際に、実際に相続しているにもかかわらず、登記上は、被相続人の名義ではなく、その前の世代の名前になっているケースもあります。

(2)未登記の建物

本来、建築時に表示登記をすることとなりますが、未登記の状態のままとなっている建物もあります。
とはいえ、未登記であっても大半の建物は、自治体が個別に把握して固
定資産税が課されており、固定資産税の「評価証明書」や「名寄帳」で確認することができます(未登記のため家屋番号が表示されません)。

しかしながら、自治体でも把握されておらず「未登記」かつ「固定資産税が発生していない」というケースも稀に存在します。
このようなケースでは、書類だけで確認すると見落としてしまうため、実在の建物と書類とが一致しているか、確認してみてください。

(3)生命保険金

生命保険金は、民法で定める相続財産ではないものの、相続税の計算上は、みなし相続財産として取り扱われます。
遺産分割協議書には記載されないため、相続税において見落としやすい財産といえます。

(4)貸付金

被相続人が、他人にお金を貸していた場合、その貸付金を見落としてしまうケースは少なくありません。

個人間であれば、契約書類も曖昧なまま、仮に借主の名前が判明してもご遺族の誰もその方を知らない、といった場合もあります。
実務では、相続税申告にあたって、過去の預貯金の取引履歴をチェック
する過程で発見されることも多いものです。

(5)生前贈与財産(3年内贈与財産、相続時精算課税制度など)

相続発生前3年以内に、生前贈与した財産については、相続財産に含めて相続税を計算しなければなりません。

また、相続時精算課税制度を利用して贈与したものについても、相続税の計算に含める必要があります。
贈与自体は問題ありませんが、相続税の計算においては注意したいポイントです。

(6)名義借り財産

実質的に、被相続人が所有しているにもかかわらず、名義だけを配偶者や子にしているもので、たとえば「名義預金」などがそれにあたります。

預貯金だけでなく、証券口座や保険なども多いようです。
これら、名義借り財産と思われるものがある場合には、実質的な所有者が誰であるか、十分に確認いただくとともに、過去にどのような経緯でその名義となっているのか、整理しておくとよいでしょう。

以上、是非、相続財産の見落としがないようご注意ください。

《担当:樋口》

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