東京メトロポリタン税理士法人

お問い合わせ

〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビルディング17F

  1. HOME
  2. メールマガジン
  3. 不動産 税金相談室
  4. 新築分と増改築分の住宅ローン控除の併用について【不動産・税金相談室】

不動産 税金相談室

新築分と増改築分の住宅ローン控除の併用について【不動産・税金相談室】

新築分と増改築分の住宅ローン控除の併用について【不動産・税金相談室】

2017.01.13

Q 平成24年に新築住宅を購入し、平成28年に増改築しました。いずれも、返済期間10年以上の住宅ローンを利用しています。
当初、新築時の住宅ローンは3,000万円を借り入れ、今回の増改築は530万円借り入れています。

現在、新築時の住宅ローン控除を受けています。平成28年末のローン残高は2,400万円です。
今回、増改築分の平成28年末のローン残高は500万円ですが、こちらについても、住宅ローン控除を受けることはできますか?

A 新築分については24万円、増改築分については5万円の、合計29万円の住宅ローン控除を受けることができます。

新築時に住宅ローンを組み、その後、増改築についても住宅ローンを組む場合、それぞれの住宅ローンについて、控除を受けることができます。

この場合、それぞれの年で住宅ローン控除の控除額を計算し、さらに、その合計額が、最も多い年の控除限度額と比較して判定します。

ご質問の金額について、判定をしてみましょう。

1.まず、新築時の住宅ローン控除について

平成24年に居住の用に供した住宅ローン控除限度額は、30万円、平成28年末の住宅ローン残高は2,400万円ですので、控除額は
2,400万円×1%=24万円
24万円<30万円 よって、控除額は24万円となります。

2.平成28年増改築時の住宅ローン控除について

平成28年の増改築分の住宅ローン控除限度額は、40万円、平成28年末の住宅ローン残高は500万円ですので、控除額は
500万円×1%=5万円
5万円<40万円 よって、控除額は5万円となります。

3.ローン控除の合計額について

上記、1と2の合計は、24万円+5万=29万円となります。
この合計額が、1と2の控除限度額のいずれか多い方である、40万円と比較します。
29万円<40万円 合計額29万円は、限度額の範囲内

したがって、平成28年の住宅ローン控除額は29万円となります。

なお、会社で年末調整をされている方は、いずれの住宅ローン控除についても、適用開始年については、確定申告をすることが必要となります。

よって、今回の増改築分の住宅ローン控除の適用を受ける場合には、確定申告をする必要があります。

ただし、平成29年分以降は、新築分と増改築分いずれについても、年末調整で住宅ローン控除を受けることができます。

《担当:宮田》

メルマガ【実践!相続税対策】登録はコチラ
https://www.mag2.com/m/0001306693.html

相続のご相談はお問合せフォームへ

東京メトロポリタン相続クラブ

<< 不動産 税金相談室 記事一覧