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相続で取得した空き家を譲渡する場合の特別控除【不動産・税金相談室】

相続で取得した空き家を譲渡する場合の特別控除【不動産・税金相談室】

2016.12.09

Q 母が一人暮らしをしていた家と土地を相続により取得しました。
私は、結婚して別に持ち家がありましたので、母が住んでいた家は、今は空き家となっています。
相続して間もないですが、この家と土地を1,500万円で譲渡することが決まりました。

相続した空き家を譲渡した場合の3,000万円特別控除が、平成28年からできたとのことですが、今回適用できるでしょうか?
ちなみに、売却する家は今から20年くらい前に建てられたもので、比較的きれいです。

A 相続した空き家を譲渡する際に、譲渡所得から3,000万円を控除する特例が平成28年4月以降の譲渡からできました。
この特例を適用するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。

今回、譲渡する家と土地について、次の要件にあてはめてみますと、相続した家屋の建築年月日の要件が該当しないようです。

そのため、今回の空き家の譲渡ついては、3,000万円の特別控除の特例を適用することはできません。

ここで、空き家の3,000万円特別控除の特例の適用要件をみていきます。

まずこの特例の適用を受けることができる対象者についてです。
相続開始の直前において、被相続人が居住していた家屋とその敷地の両方を取得した相続人が対象となります。

相続した家屋については、次の要件を満たすことが必要です。

1.相続開始の直前において、被相続人の居住の用に供されていたものであること

2.相続開始の直前において、同居人がいなかったこと

3.昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること

4.相続の時から譲渡の時まで、事業の用、貸付の用または居住の用に供されていたことがないこと

そして譲渡する際には、次の要件を満たすことが必要です。

5.譲渡価額が1億円以下であること

6.相続開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること

7.家屋を譲渡する場合、現行の耐震基準に適合したリフォームをすること

8.耐震リフォームをしない場合、建物を取り壊し更地として譲渡すること

以上のような要件を満たす必要がありますが、今回のケースは建てたのが20年前ということで、上記3の要件を満たすことができません。

今回のように、建築年月日が要件に該当しないとなると、適用できませんが、耐震リフォームや、家の取壊しをすることによって、この特例を適用できるようになるケースもありますので、よく要件を検討する必要があるかと思います。

《担当:宮田》

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