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住宅取得等資金贈与の特例を受けるための建物引き渡し期限【不動産・税金相談室】

住宅取得等資金贈与の特例を受けるための建物引き渡し期限【不動産・税金相談室】

2016.07.22

Q 平成28年度に自宅を建築するにあたり、親から建築代金の贈与を受けて建築会社と請負契約を結びましたが、実際に完成するのは、平成29年3月後半になりそうです。この場合、平成28年度に、住宅取得等資金の贈与税の非課税について受けることは可能でしょうか
 

A 住宅取得等資金贈与の非課税の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与を受けた資金の全額をもって住宅用用家屋を新築等し、自らがその新築等の家屋に住む必要があります。

今回、平成29年3月15日までに、建物が完成しないということですので、一見、住宅取得等資金贈与の非課税の適用が受けられないように思えます。

しかし、請負契約により住宅用家屋の新築をする場合には、平成29年3月15日現在において、その家屋が「新築に準ずる」状態にあれば、新築とみなされます。

つまり、平成29年3月15日までに新築できたとして取り扱ってくれるということです。

「新築に準ずる」状態とは、「屋根(その骨組みを含む)を有し、土地に定着した建造物として認められる時以降の状態」を指します。わかりずらい表現ですが、一般的には棟上げ以降の状況となります。

この場合、平成29年3月15日までに、当然居住を開始することはできませんが、同日以後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれれば大丈夫です。

ただし、平成29年12月31日までにその家屋に居住していないときは、住宅取得等資金贈与の非課税規定の適用は受けられなくなります。

また、この住宅取得等資金贈与の非課税規定の適用を受けるためには、平成29年3月15日までに、贈与税申告書と添付書類を提出する必要があります。

添付書類には、別途、下記のものが必要です。

・建築業者等が発行する、当該家屋の新築工事の状態が棟上げの状態にあることを証する書類

・当該家屋を遅滞なく居住の用に供することを約する書類で、居住開始の予定日の記載のある書類

登記事項証明書や新築の自宅での住民票については、居住開始後に速やかに税務署に提出する必要がありますので、忘れないようにしましょう。

なお、今回の質問とは関係がありませんが、建売住宅や分譲マンションの場合は、平成29年3月15日までに引き渡しを受ける必要があります。建築請負の場合だけ特別ということですね。

《担当:利根川》

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