不動産 税金相談室
少額の地代収入の取り扱い【不動産・税金相談室】
2016.05.27
Q 会社員をしておりますが、自宅に隣接する空き地の一部を駐車場として貸して欲しいと打診がありました。
2台分の利用(1台あたり月額1万円)のため僅かな駐車場収入となりますが、確定申告の必要はあるのでしょうか。
A 駐車場の賃貸収入は不動産所得に該当し、確定申告の対象となります。
ただし、給与所得以外の所得が20万円以下であれば、確定申告義務はないものとされておりますので、確定申告を行う必要はありません。
ご質問の場合、1台あたり月額1万円とのことですので、2台となると月額2万円の収入(年間24万円)となりますから、一見すると確定申告の対象となるようです。
しかしながら、20万円の判定は「収入」ではなく、収入から経費等を差し引いた「所得」で判定することとなります。
不動産所得の経費というと、たとえば固定資産税(貸付部分に対応するもの)や、駐車場の照明設備があればそれにかかる電気代、あるいは照明設備やフェンス・舗装といった構築物にかかる減価償却費などが考えられます。
これら経費を差し引いた結果、不動産の所得が20万円以下であれば確定申告義務はないこととなるわけです。
また、新たに貸し出す際に初期費用が生じた結果、必要経費が収入を上回るケースもあるでしょう。
このような場合、所得がマイナスとなりますから確定申告の必要はありませんが、所得がマイナスとなる場合には、給与所得などの他の所得と通算することができますので注意が必要です。
通算とは、プラスの所得とマイナスの所得を合算することです。
ご質問者は会社員ということですので給与所得が生じていると思われますが、その給与所得と不動産所得のマイナスを合算することで、税金の還付を受けられるメリットがあるのです。
不動産所得が20万円以下であっても確定申告を行った方が有利となる場合もありますから、確定申告時期に改めてご確認いただきたいと思います。
《担当:樋口》
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