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不動産 税金相談室

特例贈与の申告【不動産・税金相談室】

特例贈与の申告【不動産・税金相談室】

2016.03.04

Q 昨年、父から贈与を受けたため贈与税の申告が必要となりました。
父親からの贈与については、特例税率が適用されるそうですが、申告にあたって注意すべき点などありましたら教えてください。

A 平成27年分の贈与から、父母・祖父母など直系尊属からの特例贈与(贈与を受ける方が20歳以上に限ります)については「特例税率」が設けられ、一般的な贈与に用いられる「一般税率」と区分されております。

たとえば、一般贈与で500万円の贈与を行った場合の税額は、53万円となります。これが特例贈与の場合には、税額が485,000円となり、45,000円有利となっています。
誰からもらうかによって、贈与税が異なることとなるわけです。

そのため、一般贈与と特例贈与の両方がある場合には、合計の贈与価額をそれぞれの税率で計算し、それを一般分と特例分とで按分して計算する必要があるなど、これまでとは計算方法が異なるケースもあります。

このような制度の改正に合わせて、申告の際には次の変更点もありますので、くれぐれもご注意いただきたいと思います。

<申告書様式の変更>

特例税率が設けられたことに伴い、その贈与が一般贈与に該当するものであるのか、特例贈与に該当するものであるかを、区分しなければならないため、申告書の様式が変更されております。

ご質問の特例税率の場合には、申告書の作成時に「特例贈与財産分」欄に記載して申告する必要がありますので、ご注意ください。

<添付書類>

特例税率は、直系尊属からの特例贈与が対象となりますので、贈与者(財産を渡した人)が、受贈者(財産をもらった人)の直系尊属であることを証明するために「戸籍謄本」を申告書に添付します。

ただし、基礎控除後の贈与価額が、300万円以下の特例贈与を除きます。
300万円以下の特例贈与は、一般贈与と税率が変わらないからです。

従来の通常の贈与税の申告では、住宅取得資金などの特例を受ける場合を除いて、戸籍謄本の添付は必要ありませんでした。

以前と同様に父親から贈与を受けているだけであっても、今後は戸籍謄本が必要になる場合がありますので、忘れないように注意してください。

贈与税の申告は、所得税の確定申告と同様に、3月15日までとなっています。
申告手続は、是非お早めにお済ませください。

《担当:樋口》

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