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相続時精算課税と小規模宅地等の特例【不動産・税金相談室】

相続時精算課税と小規模宅地等の特例【不動産・税金相談室】

2016.09.09

Q 父が亡くなったため、相続税の申告を行うこととなりました。
同居していた自宅の土地は私名義であるものの、相続時精算課税制度を利用して贈与を受けたものであり、相続税の申告に含めることとなりますが、申告にあたって小規模宅地等の特例を適用することは可能でしょうか。

A 相続時精算課税制度により贈与を受けた土地は、相続財産に含めて相続税の申告を行わなければなりませんが、その際に小規模宅地等の特例を適用することはできません。

これは、小規模宅地等の特例の対象となる土地について「相続または遺贈」により取得したもの、とされているためです。

相続時精算課税制度は「生前贈与」における税金の取り扱いであり、相続税の申告時に相続財産に含めることにより、税金の「精算」を行う仕組みとなっておりますが、相続または遺贈に該当するものではありません。

そのため、小規模宅地等の特例の対象外として取り扱われるわけです。

また、相続開始前3年以内に贈与された財産についても、その贈与された財産を相続財産に含めなければなりませんが、この場合も相続または遺贈ではないため、小規模宅地等の特例の対象外となります。

小規模宅地等の特例は、それが特定の事業用宅地である場合には、400m2を上限として80%が減額されます。

また、特定の居住用宅地である場合には、330m2を上限に80%が減額される制度です(貸付け事業用の宅地については、200m2を限度に50%減額)。

減額効果が大きく、一般によく利用される特例ではありますが、ご質問のように相続時精算課税制度など生前贈与をされる場合には、小規模宅地等の特例についても十分ご考慮をしておかないと、思わぬデメリットに繋がることもありますので、十分ご注意ください。

《担当:樋口》

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