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不動産 税金相談室

実測による精算金があった場合の譲渡所得【不動産・税金相談室】

実測による精算金があった場合の譲渡所得【不動産・税金相談室】

2016.01.01

Q 不動産の売買にあたって特約条項に、実測により地積に差異があった場合は、売買代金の差額精算を行うことになっております。今回、実測地積が広かったため、精算金を受け取りました。譲渡の申告はこの精算金も含めて行う必要がありますか?

A 精算金の金額も、譲渡所得の収入金額に含める必要があります。

譲渡所得の申告は、通常は売買契約書の金額をもとに行います。
ただし、契約書に記載された金額以外の金額も、譲渡価額に含めなければいけないものがあります。
 
その1つがこの実測精算金です。実測精算金については、特約条項に書かれることが一般的で、当然、金額は確定していませんので書いていません。
そのため、この精算金が譲渡所得の申告において、漏れてしまうことが多いようです。
 
後日、時間が経ってから、単純に計算メモ程度をもとに振り込まれる、あるいは現金でもらうこともあるため、漏れやすいのではないでしょうか。

税務署も、特約条項に精算金の定めがある場合は、精算金が譲渡収入に加減されているか、注意して見ているようです。精算金の特約条項があるにもかかわらず、譲渡収入の金額が契約書の金額と同じ場合は、確認のため税務署から電話があることもあります。

是非、そのような特約がある場合には、注意しておく必要があるでしょう。

また、同じように固定資産税の精算金を受け取った場合は、これも譲渡収入に含める必要があります。これは、年の途中で売買した場合(ほとんどの場合がそうですが)に、譲渡日以降のその年分の固定資産税(売主が既に払っている場合)を、買主から受け取る場合です。

昨今の不動産譲渡では、ほとんど固定資産税の精算はするようですので、漏れないように注意してください。

《担当:北岡》

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