2009/01/16「確定申告編1 不動産の申告−今年の変更点」
Q 平成20年の確定申告で不動産に関し、以前と変更された点がありましたら 教えてください。 A 平成20年分の確定申告から影響があるもので、不動産に関する変更点とし まして、主なものとして以下のものがあります。 ●特定の増改築等に係る住宅ローン控除の特例 一定の省エネ改修工事を含む増改築等を行い、平成20年4月1日から平成20 年12月31日までの間にお住いになったときは、増改築等の住宅借入金等の 年末残高の1000万円以下の部分に、一定割合を乗じた金額を、所得税から 控除できます。 また、一定の省エネ改修工事が、現行の住宅ローン控除の対象となる増改築 等の範囲に追加されました。 いずれの場合にも一定の機関が発行した「増改築等工事証明書」が必要と なります。 〈省エネ改修工事の特例〉 ・控除率 a)一定の省エネ改修工事費用(200万円を限度)・・・2% b)a以外の工事費用・・・・・・・・・・・・・・・・1% ・住宅ローン残高 1,000万円以下の部分 ・控除期間 5年 ●平成19年3月31日以前に取得された減価償却資産の償却可能額の特例 平成19年度の税制改正により、平成19年4月1日以後に取得する減価償却資 産については残存価額が廃止され、備忘価額1円まで減価償却をすること が可能となりました。 その兼ね合いから、平成19年3月31日以前に取得された減価償却資産につい ても、平成20年分の確定申告より、注意することがあります。 すなわち、改正前の償却可能限度額(注)まで償却し終わった資産につい て、その翌年以降5年間で、1円まで償却することができるのです。 (注)改正前の償却限度額 : 取得価額の95% 具体的には、次の算式で計算した金額を償却費に計上することになります。 毎年の償却費の額 =(取得価額×5%-1円)÷ 5年 不動産所得にかかる建物や付属設備、備品などがある方、注意が必要です。 以上、簡単に主な変更点を紹介させて頂きました。 ※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。 詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。 《担当:宮野》 ********************************************************************** 掲載の内容は、作成日時点の法令等に基づいております。 実際のお取引の際には、改めて該当法令等をご確認下さい。
『不動産 税金相談室』(マガジンID:0000164151)
ネクスト・アイズが発行するメールマガジン【本当の住まいづくり入門】内で、弊社税理士が「税理士がお答えします!【不動産 税金相談室】」を執筆しています。
お申込みは、下のボックスにメールアドレスを入力し、「登録」ボタンをクリックしてください。