2008/04/25「マイホームの譲渡損失2」
●前回は「損益通算」と「繰越控除」についてお話いたしました。今回はどん な時に適用できて、いくら通算できるかをお話しいたします。 マイホームの譲渡損失の「損益通算」と「繰越控除」ができるのは、「買換 特例」と「特定譲渡損失」の2つのケースがあります。 今回はそのうちの1つ、「買換特例」の場合について、説明します。 ●買換特例は、下記の要件を満たした場合に、その譲渡損失の全額が損益通算、 繰越控除の対象になります。 ★譲渡損失={取得した金額(取得費)+譲渡費用}-売った金額(譲渡対価) ●主な要件は、次のとおりです。 1.所有期間が5年超の居住用財産であること(譲渡した年の1月1日現在) 2.配偶者や親族など、特別な関係の人に対する売却でないこと 3.売った年の前年、前々年に3000万円控除や買換特例を受けていないこと 4.売った年の前年の1月1日から翌年の12月31日までの3年間に、自宅を償還期 間が10年以上の住宅ローンで取得している、または、する予定であること 5.4により取得した自宅の床面積が50m2以上であること 6.4による取得した日からその翌年の12月31日までに、その取得した家に住む または、住む見込みであること 7.損益通算・繰越控除の適用を受けようとする年の12月31日において、一定 の住宅借入金等の残高があること いろいろな要件がありますが、損失の金額が大きくなることがありますので、 適用できる、できないでは大きな違いです。 是非、要件を確認して、損を少しでも取り戻してください。 なお、上記につきましては、あくまで概要です。実際に適用される際は、 弊社または、お近くの税務署等にご相談ください。 担当:宮野 ********************************************************************** 掲載の内容は、作成日時点の法令等に基づいております。 実際のお取引の際には、改めて該当法令等をご確認下さい。
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