2007/06/11(第188号)「平成19年3月までに取得した資産は?」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2007/06/11(第188号)━━ ■■ ■□ 【実践!社長の財務】 ■□ 財務アプローチで儲かる会社を作る ■□ https://www.tm-tax.com/mm-k.htm 購読者数 5,596名 ■■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ おはようございます。 税理士の北岡修一です。 2009年6月までに行われる株券のペーパーレス化が少しずつ進んで いるようですね。 先日の日経新聞に、所在不明の株主の扱いが出ていました。 株券としては発行しているのですが、持ち主がわからないという ものですね。ということは、配当も受け取っていないということです。 株券を持ったまま、既に亡くなられている方も多いのでは? と 思います。遺族の方も株券があることを知らない...そんな株券が 多そうですね。どこかに慎重にしまってあるのでしょう。 そんな株券は、2009年1月までには現金化され(株券ではなく現金になる。 すなわち株主ではなくなるということ)、信託銀行に信託されます。 その後、10年間は信託銀行で保管されますが、さらにその後は発行企業の 雑収入になります。 是非、株券が家の中にないか、再度チェックをしましょう。 といっても、普通は出てこないでしょうが... ということで、本日も「実践!社長の財務」いってみましょう! ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■ ■□ 平成19年3月までに取得した資産は? ■■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●平成19年度の減価償却制度改正の中で、100%償却できるようになる のは、あくまで平成19年4月1日以降に取得した資産です。 先週の250%定率法についても、平成19年4月1日以降に取得した 資産が対象です。 では、それ以前に取得した資産は、どうなるのか? ●それ以前に取得した資産は、基本的には今までどおりの償却方法を 使います。すなわち、従前の償却率、償却方法です。 250%定率法などの適用もありません。 したがって、耐用年数経過時には残存価額の10%が残ることになり ます。 減価償却は、ある一定の(耐用年数や残存価額)仮定のもとに計算を していますから、途中から変えるとその仮定-前提条件が狂ってしまい 合理性を欠くからです。 ●では、まったく同じなのかというと、最後の部分が違ってきます。 すなわち、償却可能限度額95%まで償却した後です。 減価償却は、償却可能限度額95%まで税法上償却できることになって います。今までは、そこでストップし、資産がある限りはそれ以上償却 することができませんでした。 今後は、償却可能限度額95%まで償却した事業年度で、償却は 一旦そこまででストップします。これは今までと同じです。 その上で、翌事業年度から、残りの5%を5年間で均等償却していき ます。 ただし、資産がある限りは、備忘価額として1円を残さないといけません。 ●この5%を償却する計算式は、次のとおりとなります。 ★95%に達した、翌事業年度以降の償却計算 (取得価額-取得価額×95/100-1円 )÷60ヶ月×当期月数 上の式を見るとわかるとおり、変なところで1円を引くのですね。 たとえば、100万円の資産で、5%、5万円の場合の計算をしてみます。 (5万円-1円)÷60ヶ月×12ヶ月 = 9,999円 すなわち、1年間の償却費は、9,999円となり、5年間では49,995円となり 5年後は5円残ってしまいます。 備忘価額1円に達するまでは、実は6年目に4円償却しないといけない、 ということですね。 何かスッキリしないですが... ●最後に注意するのは、この5年間の均等償却を行なうのは、 平成19年4月1日以後開始事業年度 からです。 すなわち、一番早い決算は、来年の3月決算(1年法人の場合)からと いうことですね。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 減価償却計算は、専用ソフトでやるべし! 【償却奉行】のお奨め 株式会社クイック経理 ────────────────────────────────── 本文にも書きましたように、これからの減価償却計算は、ちょっと複雑に なります。 定率法が、途中で定額法に切り替わったり、税制改正後に購入した資産 と、改正前に購入した資産では、償却の計算方法が違ったり、 備忘価額5%を償却する方法もまた違う... 今までExcelなどで、独自に減価償却を計算していた会社も、 これからは、専用ソフトを使った方がいいのではないかと、思っていま す。 個々の資産ごとに償却方法を判断しないといけませんので、とても Excelでは難しいのではないかと思います。 そこで、私どもでも使っているOBCの「償却奉行」をお奨めします。 「償却奉行」は、いち早く、既に5月9日には新・償却方法に対応して います。今の時点で対応しているのは、「償却奉行」くらいでは? と思います。 ということで、償却奉行をご検討の方は、当社、クイック経理まで、 お問い合わせください。 当社でご購入いただいた場合は、保守なども特典つけていますよ!! ★詳しくは、HPで! → http://www.quick-a.co.jp/ 株式会社クイック経理 代表取締役 北岡 修一 TEL:03-3345-8994 担当:秋山 問い合わせ quick@tmcg.co.jp ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■よろしかったら、このメルマガ、友人、お知り合いの方にご紹介ください。 下記2行コピーしてお使いください。 【お勧めメルマガ 「実践!社長の財務」】 ⇒ http://www.mag2.com/m/0000119970.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■当社&本メルマガのミッション ●『真の会計』を追求することにより、中小企業の成長・発展に貢献する ◆「会計を良くすると、会社が良くなる!」 ◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」 ◆「税金を払わないと、内部留保が貯まらない!」 ※これらのことを、中小企業社長に氣づいてもらい、より多くの中小企業 が、「強い会社」・「儲かる会社」・「継続する会社」になるために、 財務・会計を中心に誠心誠意支援していく。 ※是非、当社のHPもご覧ください。→ https://www.tm-tax.com/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など→ kitaoka@tmcg.co.jp ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【 発行 】東京メトロポリタン税理士法人 https://www.tm-tax.com/ 【 編集 】税理士 北岡修一 kitaoka@tmcg.co.jp 【 住所 】東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー4F 【 TEL 】03-3345-8991 【 FAX 】03-3345-8992 ────────────────────────────────── ※本メルマガの解除は、コチラから ⇒ https://www.tm-tax.com/mm-k.htm このメールマガジンは、『まぐまぐ』を利用して発行しています。 ( http://www.mag2.com/ ) ID 0000119970 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ <編集後記> 週末は、PCをVISTAに換え、その以降作業でおおわらわでした。 今も新しいPCで書いているのですが、果たしてうまく送信できるで しょうか... フォントなどの乱れがありましたら、是非、ご報告ください。
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