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実践!社長の財務

非上場株は、売る相手によって価格が違う【実践!社長の財務】第701号

非上場株は、売る相手によって価格が違う【実践!社長の財務】第701号

2017.04.10

皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。

4月も中旬に入ってきます。上場会社やその関連会社などは、既に今週末位が、決算をまとめる最終期限になってきます。

本当に早いですね。3月決算の会社の方も多いと思いますが、GW入る前には是非めどをつけておき、GWはやはり楽しみたいですね!

ということで、本日も「実践!社長の財務」よろしくお願いいたします。 

非上場株は、売る相手によって価格が違う

非上場株式は、売る相手、誰が買うかによって価格が違うんですね。
自社株を譲渡する時には、気をつけなければいけません。

価格を間違えると、贈与税や所得税、法人には法人税がかかったりしてしまいます。

まず、同族間売買(支配株主グループ)の場合は、相続税評価額の原則的評価で、売買するのが基本です。

たとえば、オーナー社長が、後継者の息子に自社株を売るような場合です。

原則的評価とは、類似業種比準価額、または純資産価額、あるいはこれらをミックスした評価額です。

どちらの評価額を使うのか、どういう割合でミックスするのかは、会社の規模により、財産評価基本通達で決まっています。

原則的評価は、比較的高い評価になります。

次に、同族株主が、少数株主に自社株を売却する時は、特例的評価で構いません。
たとえば、オーナー社長が、社員に自社株を売るような場合です。

特例的評価とは、配当還元価格というもので、配当金から割戻して株価を計算します。

10%配当をしていれば、昔で言う額面で評価されます。ですから、非常に低い金額になります。

配当をしていないと、額面の2分の1になります。

少数株主間の売買も、配当還元価格で構いません。

退職する社員が、自社株を後輩社員に譲渡するような場合です。
持株会が買い取る場合も、基本はそうなります。

さらに、同族株主が、法人に株式を譲渡する場合は、これはちょっと複雑になってきます。

オーナー社長が自社株を、関連会社に譲渡したり、持株会社を作ってそこに自社株を譲渡で移していくような場合です。

この場合の価格は、基本的に前述した相続税評価の原則評価で行いますが、自社を評価上の「小会社」として評価します。

たとえ形式要件では大会社であっても、小会社として評価するのです。

大会社であれば、類似業種比準価額100%で評価できますが、小会社の場合には、類似と純資産で、50%ずつの評価となります。

そうなると、多くの場合は、評価額が高くなってしまいます。

また、この場合の純資産価額は、土地や有価証券はその時点の評価額に評価換えすること、含み益に対する法人税は控除してはいけないこと、など厳しい要件があります。

以上のように、非上場の自社株は、売り先によって変わってきますので、注意しなければいけませんね。

オーナー社長が社員に売るのは、安い配当還元価格でいいと、上記に書きましたが、

社員から買い戻す時は、高い原則的評価で買い戻さなければいけないのです。

是非、注意して欲しいところですね。

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編集後記

週末は、今週のセミナーのテキスト作りに没頭していました。自社株対策、あまりにも幅が広すぎるので、2時間でどのようにお伝えしようか、頭を悩ませていました。
とにかく「わかりやすい」「伝わる」セミナーにしたいというのが一番ですね!

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