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事業承継税制とは?【実践!社長の財務】第694号

事業承継税制とは?【実践!社長の財務】第694号

2017.02.20

皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。

今年の私のテーマの1つとして、事業承継の支援ということを掲げています。

その一環で事業承継に関する書籍なども出していきますが、それについては、また、ご報告します。

そんなことで、今回から何回か、事業承継について書いてみたいと思います。

ということで、本日も「実践!社長の財務」よろしくお願いいたします。

事業承継税制とは?

ある程度会社経営をしてくると、経営者は事業承継というのを、徐々に意識してくることになります。

いつまでも自分ができればいいですが、そういう訳には行きませんので、どこかで承継をしていくのか、譲渡をするのか、あるいは、一代限りにするのか、などの決断をする時期がきます。

その1つである「事業承継」をサポートする税制として、事業承継税制があります。

この税制ができた当初は、後継者は親族に限られたのですが、その後改正されて、親族以外への承継もOKになっています。

ただ、様々な要件があり、なかなか使えなかったのですが、年々の改正により、だんだん使える制度になってきました。

株式の承継は、贈与にしても、相続にしても、あるいは譲渡にしても、いい会社になればなるほど、多額の税金がついてきて、簡単にはできないものです。

それを一定の条件をクリアすることにより、スムーズに行おうというものが事業承継税制です。

この事業承継税制には、贈与で承継する場合と、相続で承継する場合があります。

いずれの場合も、後継者が既に所有している株式も含めて、総議決権数の2/3まで、納税猶予をしてくれる制度です。

贈与税の場合は、計算される贈与税の全額を、相続税の場合はその80%の納税を、猶予してくれるのです。

既に後継者が決まり、代表者を変わるというのであれば、贈与税の事業承継税制の活用を検討してみても良いのではないでしょうか?

今回は、まず贈与税の事業承継税制を受ける要件を、確認してみます。すなわち、後継者に株式を贈与して、その贈与税の猶予を受けるための要件です。

この要件には、会社自体の要件、譲る人(先代経営者)の要件、そして、後継者の要件があります。

まず、会社の要件(主なもの)です。

・経済産業大臣の認定を受けた中小企業者であること
・常時雇用している従業員が1名以上いること
・非上場企業であること
・資産保有・運用会社や風俗営業会社でないこと

です。経済産業大臣の認定申請は、贈与をした年の翌年1月15日までに行えば良いことになっています。

次に、先代経営者の要件(主なもの)です。

・会社の代表者であったが、贈与日には代表者でないこと
・先代経営者と同族関係者で50%超の株式を保有していたこと、かつ、同族内で筆頭株主(後継者を除く)であること

株式を贈与する時には、既に代表を譲っている、ということですね。

最後に、後継者の要件(主なもの)です。

・贈与日に20歳以上であること
・役員就任から3年以上経過していること
・贈与日に会社の代表者であること
・贈与後に、後継者と同族関係者で50%超の株式を保有し、同族内で筆頭株主であること

以上が、要件になっています。これを見る限り、それ程ハードルが高い要件はないですね。

これで、株式の贈与税が猶予されるのであれば、使わなければ損と思えるのではないでしょうか?

ただし、あくまで猶予ですので、ある状態になった時には、一時に猶予されていた税金を払わなければならなくなります。

それがリスクなので、あまり使われていなかった面があります。
それも今年、若干改正されます。

それらの内容については、次回以降お伝えしていきます。

編集後記

先週書いたとおり、明日は弊社主催のビジネス交流会です。
今回は講演会をやりますが、この講師がやるのなら、ということで、ホームページからたくさん申し込みがきています。
ビックリです!!

はじめての方がこれ程参加する会は、今までなかったので、明日は非常に楽しみです。
まだまだ入れますので、よろしければ遊び?に来てください。

こんな講演です→ http://www.tmbc.co.jp/schedule/

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