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実践!社長の財務

平均所得15億円以上は大企業?【実践!社長の財務】第688号

平均所得15億円以上は大企業?【実践!社長の財務】第688号

2017.01.09

皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。

仕事始めたと思ったら、早々の3連休、いかがお過ごしですか?
正月ボケをいやすには、ちょうどいいかも...?

明日からが、本番の仕事初め、というところでしょうか。

ということで、本日も「実践!社長の財務」よろしくお願いいたします。

平均所得15億円以上は大企業?

平成29年度の税制改正大綱に、大企業が資本金を1億円以下に減資しても、中小企業の税制特例を使えないようにする、という項目が入っています。

これは、そもそも会計検査院の指摘により、多額の所得のある大企業が、資本金を1億円以下にすることによって、税法上、中小企業となり税優遇を受けているのは、けしからん!

ということで、本年度の改正に入ったものです。

確かに資本金1億円を超えると、税制上は様々な不利益が生じます。

たとえば、
・法人税の軽減税率が使えなくなる
・繰越欠損金の控除が制限される
・留保金課税が適用される
・交際費の損金算入枠年800万円がなくなる
・外形標準課税が適用される
・少額資産の損金算入の特例が使えなくなる
・所得拡大促進税制の上乗せがなくなる
・設備投資減税などの優遇が使えなくなる 等々

あげたら切りがありませんね。

そこで、今回の改正ですが、まず、中小企業税制が使えなくなる大企業とは、どういう企業か?

今回それは、過去3年間の平均所得金額が15億円を超える法人ということになりました。

これは、日本で過去10年に黒字を計上した大企業の平均所得が15億円であることを踏まえてのものだ、ということです。

確かにうちの顧問先でも、平均所得が15億円を超えている会社は少ないし、それなりに大きな会社ですね。

金額の是非はともあれ、1つの基準としては納得できるものです。

では、そのような会社は、上記の中小企業税制を全部使えなくなるのかというと、そうではありません。

使えなくなるのは、租税特別措置法に規定される特例措置のみです。

上記で言えば、下の方の少額資産の損金算入の特例が使えなくなる、所得拡大促進税制の上乗せがなくなる、設備投資減税などの優遇が使えなくなる、など、というところになります。

弊社の顧問先でもありますが、資本金1億円以下に減資して使いたい中小企業税制は、

欠損金の繰越控除を満額使いたい、留保金課税は受けたくない、
交際費800万円の枠は欲しい、外形標準課税は受けたくない、

というところが大きいです。
今回改正されても、これは全部使えるんですね。

良かったと思う反面、ちょっと甘いのでは?これでは改正する意味はあまりないのでは? と思いますね。

ということで、やはり上場を目指す場合は別として、そうでなければ、資本金は1億円以下にしておくのが、いいですね!

ただし、あくまで税制に限ってのことですから、本当に会社の成長のために資本金1億円超にすることが必要であれば、そこはためらわずやってください。

編集後記

新年始まってからのいきなりの3連休、ちょっと出鼻をくじかれるところでしょうか?ただ、正月遊んでしまった人、私のように海外などずっと出てしまった人は、取り返すチャンス。

家にこもって今年の税制改正をフォローし、これからセミナーが目白押しに入ってくるので、そのレジメ・資料作りに没頭しました。ようやく、今年の税制改正が十分把握できたかな・・・?
ちょっとサボり気味だったので、いい連休でした。

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