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実践!社長の財務

税務署の来ない会社にする【実践!社長の財務】第424号

税務署の来ない会社にする【実践!社長の財務】第424号

2011.12.19

皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。

いよいよ今年もラスト2週!
追い込みですね。今日は早速本文に行きます。
 
ということで、本日も「実践!社長の財務」いってみましょう!

税務署の来ない会社にする

皆様の会社でも、3年~5年くらいに一度は、税務調査が来ていると思います。

悪いことをしているわけではないけれど、調査されるというのは、何か嫌なものですね。

時間も取られますし、あまり好きな人はいないでしょう。

私たち税理士にとっては、調査の立会いは仕事の1つですし、腕の見せ所でもあります。

今まで知らなかった会社の一面がわかることもあります。

何せ、敵?に一緒に立ち向かうことで、信頼関係がより深まる、というメリットもあるのでは、とも思います。

でも、会社にとってみれば、できれば来て欲しくないものでしょう。

実は、税務署にできるだけ来てもらわない方法というのがあります。

それが、書面添付制度です。

税務申告書に、ある書面を添付することにより税務調査にワンクッションおくことができます。

それが、税理士法第33条の2に規定する書面です。

この書面を添付することにより、税務署は調査をする前に、申告書を作成した税理士に、意見聴取を行う必要があるのです。

この意見聴取で、申告の内容が適正であると税務署が判断すれば、実地調査は免除されることになります。

この書面添付制度、実はあまり活用されていません。全体の7%くらいと聞いています。

書面を添付しても、結局は実地調査になることも多く、あまり意味がないのでは、と思われていることもあります。

また、その書面を税理士が作成するのに、相当の手間がかかる、相当会社のことを知っていないと書けない、ということもあります。

場合によっては、書面で適正であると書けない会社も多いのかも知れませんね(笑)。

ところが、昨今、国税庁の事務運営指針が改正され、この書面添付制度を税理士会と強調して普及・定着をはかっていく、という指針が出されました。

国税がこの制度を活用して、税務執行の円滑な運営に力を入れていく、ということですね。

この制度により、税理士に意見聴取し、その結果実地調査がなくなった場合でも、これは実地調査数にカウントされることになります。

現場の税務職員にとっては、実地調査率の向上が目標にされていますので、実地調査に行かなくても、実地調査率が上がるのであれば、大歓迎ということになるでしょう。

ということで、書面添付制度を、顧問税理士さんと話して、活用していくといいのではないでしょうか?

私どもでも、これから力を入れていきます。

ただし、どこでも書面添付ができるわけではありません。

やはりしっかりとした経理フローを備え、会計処理の基準などもきちんと作られ、守られているような会社でないと、書面が作れない、ということなります。

対税務署だけでなく、会社を強くしていくという観点からも、経理や会計の質を上げていくことが大事ですね。

このメルマガも、そのようなことに、もっともっと役立つものにしていきたいと思います。

編集後記

目標を達成するには、目標数値を腹に落とし、目標と見込みの差に焦点を合わせ、後は大量行動をすること。これで目標達成の確率はグンと高まります。先日紹介した本に書いてあったことですね。これを忘年会の人集めで活用し、何とか目標を達成した先週でした(笑)。

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