実践!相続税対策
所得税の更正の請求による還付金【実践!相続税対策】第359号
2018.11.07
皆様、おはようございます。
税理士の宮田雅世です。
朝晩の気温がだいぶ低くなってきました。そろそろ、朝起き上がるのが、つらくなりそうです。
気温差の大きいこの時期に体調を崩さないよう、自己管理はしっかりしていきたいと思います。
では、本日の「実践!相続税対策」よろしくお願いいたします。
所得税の更正の請求による還付金
亡くなった方が、亡くなった年分の確定申告をする必要がある場合には、亡くなってから4か月以内に、相続人が準確定申告書を提出する必要があります。
その申告により、還付金がある場合には、相続財産に含まれますが、納税額がある場合には、債務控除をすることができます。
今まで自分で確定申告をしていた方が亡くなったような場合、税理士が準確定申告書を作成してみると、今まで結構、間違いがあったことを発見することがよくあります。
過去の申告書も確認させていただくと、本来受けられるべき所得控除を受けていなかった、すなわち、税金を払い過ぎになっていることがあります。
このような場合には、払い過ぎの税金の還付を請求することができます。これを更正の請求といいます。
ただし、本人は既に亡くなっていますから、相続人が手続きをすることになります。
確定申告でよく間違えるのは、医療費控除を忘れていたり、扶養控除や寡婦(寡夫)控除、障害者控除などの所得控除が、控除もれになっている、などです。
これらの所得控除もれは、所得税の税率が高いほど、還付される金額も大きくなります。
ただし、更正の請求には、請求できる期限があります。請求できるのは、法定申告期限から5年以内となります。
たとえば、平成25年分の確定申告は、平成26年2月16日から3月15日までですから、この場合の法定申告期限は、平成26年3月15日となります。
そうすると、平成25年分の更正の請求期限は、平成26年3月15日から5年以内となりますので、平成31年(2019年)3月15日が期限となります。
すなわち、今現在できる更正の請求は、平成25年分から平成29年分ということになります。
過年度の所得税が、払い過ぎになっていることがわかった場合、更正の請求をするかどうかは、相続人次第です。
手間と還付金額、税理士に払う報酬などを勘案して、判断すればよいでしょう。
ただし、前述したように、還付金額は相続財産に含みますので、相続税の申告期限まで、余裕がある場合には問題ありませんが、申告期限後にわかった場合などは、相続税の修正申告が必要になってきます。
それらも含めて、更正の請求をするかどうか、判断するのがよいかと思います。
編集後記
「今週の一本」は「ヴェノム」です。マーベルコミックのスパイダーマンの敵役が、今回主役として映画化されたものです。日本では先週末から公開されましたが、本場でもかなり人気があるようです。
「敵役=悪役」のイメージですが、どんな展開になるのか、これから観ようと思います。
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