実践!相続税対策
被相続人が認知症であった場合の相続【実践!相続税対策】第356号
2018.10.17
皆様、おはようございます。
税理士の宮田雅世です。
気温が下がり、秋らしい季節となりました。秋といえば、食欲の秋、読書の秋、スポーツの秋、芸術の秋と様々ですが、皆様はどのような秋を過ごしますか?
四季の中でも過ごしやすい秋、ぜひ楽しくお過ごしください。
では、本日の「実践!相続税対策」よろしくお願いいたします。
被相続人が認知症であった場合の相続
前回のメルマガでは、相続人に成年被後見人がいる場合の遺産分割について、みていきました。
今回は、被相続人が認知症であった場合の相続について、みていきたいと思います。
被相続人が認知症であった場合の相続であっても、相続手続きの流れは基本的には変わらず、同じです。
遺言書があるかどうかで、相続手続きの流れが変わってくるのも、通常の相続と同様です。
ただし、被相続人が認知症であった場合は、その遺言書の効力の有無がポイントになってきます。
認知症が進行すると、日常生活に支障をきたす他、意思疎通が難しくなってきます。
意思能力がない法律行為は、無効となってしまうため、このような症状がある方が書いた遺言書は、それが本当に本人の意思によって書かれたのかが、問題となってきます。
ただ、亡くなった時に認知症であったとしても、認知症を発症する前に書かれた遺言書であれば、効力はあります。
遺言書作成時の状況が、どうであったかで判断することになります。
遺言書作成時に認知症であり、意思能力がないと判断されれば、その遺言書は無効となってしまいます。
また、認知症になる前に作成した自筆遺言があった場合でも、相続人のひとりが書かせたのではないか、という争いもよくあります。
公正証書遺言であっても、公証人による遺言確認が簡単な「はい」という言葉だけだった場合に、無効となった判例があります。
このようなことから、認知症になる前の早めの対策が大事です。
将来、自身が認知症になるとは想像できませんが、少しでも可能性がある場合や、相続人同士の争いが起こりそうな場合には、遺言書を早めに書いておくことです。
また、判断能力があることの証拠を揃えておくことも、遺言書の有効性を担保する材料となります。
医師の診断書を取った上で、公正証書遺言を作成し、一緒に保管しておくなどすれば、有力な証拠となりますので、安心かと思います。
編集後記
普段ドラマはあまり見ないのですが、今秋は3本のドラマを見ています。「スーツ」「リーガルV」「下町ロケット」です。
このうち2本は、弁護士をモデルとしたドラマです。弁護士をテーマとしたドラマは多いですが、税理士はないですよね。面白くなる要素がないからでしょうか。
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