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実践!相続税対策

空き家に関係する税金【実践!相続税対策】第354号

空き家に関係する税金【実践!相続税対策】第354号

2018.10.03

皆様、おはようございます。
税理士の利根川裕行です。

今月13日~14日にかけて、新宿にて「空き家EXPO」が開催されます。

東京都が推進している「空き家利活用等の普及相談事業」の一環となるものです。

私も、ミニセミナー講師や個別税務相談員として、2日間、常駐する予定です。

ご興味のある方は、お時間のご都合が合えば、是非とも会場にお越しいただければと思います。

開催要項等は、下記に記載させていただきます。 

では、本日の「実践!相続税対策」よろしくお願いいたします。

空き家に関係する税金

今回は、空き家に関係する税金について、簡単にみていきたいと思います。

空き家を「保有」している場合、空き家を「相続」した場合、相続により空き家になった自宅を「売却」した場合です。

まず、空き家を「保有」している場合に、課される税金は、固定資産税ですね。

住宅用地の場合、税負担を少なくするための特例が設けられていることは、ご存知だと思います。

住宅の敷地面積が200m2までの場合は、通常の固定資産税の6分の1(都市計画税は3分の1)となるよう、優遇されています。

ところが、空き家になり、適切な管理がされずに、倒壊等の恐れがある物件等と認定されると、特例が適用されません。

今より固定資産税が6倍、都市計画税に関しては3倍高くなるということです。

特例取り消しの手続きは、国土交通省からガイドラインが出ていますので、そちらをご参照ください。

なお、空き家について、適切な管理がされていれば、直ちに取り消されることはありません。

次に、空き家を「相続」した場合、宅地の評価額を計算する上で、小規模宅地特例(330m2まで80%評価減)が使えるか、という点があります。

相続財産の中に空き家がある場合、特に、都心部等にある場合は、小規模宅地特例が使えるかどうかは、大きな関心事です。

当然、空き家は、小規模宅地特例の対象となる被相続人の居住用、事業用、貸付用のどれにも該当しません。

したがって、原則的には小規模宅地特例は使えません。

しかし、被相続人が要介護認定等を受け、老人ホーム等の施設に入居した結果、空き家になった場合は異なります。

相続開始直前に空き家であっても、施設への入居直前の利用状況が居住用であれば、小規模宅地特例の対象となります。

ただし、施設入居後、自宅を空き家にしないために、新たに他の親族が住み始めた場合等は、特例が使えないので要注意です。

最後に、相続により空き家となった自宅を「売却」した場合です。

空き家の原因となる理由の多くは、一人暮らしの親に相続が発生した場合です。

相続発生に伴い、自宅が空き家となった場合に、その売却を促進する目的で、譲渡所得の特別控除制度が設けられています。

一定の要件を満たせば、譲渡益から、最高3,000万円まで控除することができる、という特例です。

詳しくは、当メルマガ第333号(2018/05/09)をご参照ください。

基本的には、空き家の状態でそのまま保有していても、税金面では不利になることが多いです。

空き家になりそうな場合は、生前から対策をしておくことをお勧め致します。

空き家になりそうな場合の対策は、「維持管理」をどうするか、「活用」することはできないか、これらが不可能な場合は「売却」も検討する、ということです。

まずは、下記のセミナーなども参考にして、各専門家にご相談されることをお勧めします。

編集後記

連休を利用して、自宅の本棚の整理をしました。今回は100冊ぐらい処分することとし、本の中身を見ながら整理すると、読み始めてしまうこともあり、なかなか進みませんでした。本棚が整理されると気分的にもスッキリしますね。

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