東京メトロポリタン税理士法人

お問い合わせ

〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビルディング17F

  1. HOME
  2. メールマガジン
  3. 実践!相続税対策
  4. 区分所有オフィスの賃貸【実践!相続税対策】第352号

実践!相続税対策

区分所有オフィスの賃貸【実践!相続税対策】第352号

区分所有オフィスの賃貸【実践!相続税対策】第352号

2018.09.20

皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。

9月も中旬を過ぎ、少しは過ごしやすくなりましたが、スーツの上着を着ていると、やはりまだまだ暑いですね。

先週、今週と週末は2週続けての3連休。まだまだ秋とは言えない気候ではありますが、やはり行楽のシーズン、どこか遊びに行きたい気持ちになりますね!

ということで、本日も「実践!相続税対策」よろしくお願いいたします。

区分所有オフィスの賃貸

相続税対策でよく行われるのが、アパートやマンションの建築や、購入です。

現預金を、不動産、特に賃貸物件に変えると、まずは建物の相続税評価で40%~50%減額され、さらに貸家や貸家建付地評価の減額、小規模宅地の評価減と、様々に評価減することができるからです。

その一環でタワーマンションの購入なども行われ、購入金額の20~30%程度の評価になったり、上層階はよりその効果が高いということで、人気でした。

ただ、昨今、都心ならまだしも、郊外や地方の方では、アパート、マンションの入居率が落ちている、という問題があります。

皆が相続税対策で、こぞってやりますから、当然供給過剰になり、入居率が落ちてくるのは、目に見えています。

どこかの銀行で大きな問題になっているように、銀行もあおってきますので、なおさらです。

そんな中、昨今、区分所有オフィスの賃貸、ということをよく耳にするようになりました。

アパートやマンションのような居住用ではなく、都心にあるオフィスビルに投資する、ということです。

オフィスビルの投資なんて、何十億、ヘタすると何百億もするでしょうから、とてもできないと思われがちですね。

でも、それをフロア単位とか、部屋単位で、区分所有で購入すれば、数億円の投資で行うことができる、というものです。

オフィスビルといえども、賃貸物件に変わりはありません。

したがって、建物部分は固定資産税評価額の70%評価、土地の持分は、路線価をベースとして貸家建付地評価、さらに小規模宅地特例の対象にもなります。

先日見せてもらった事例では、相続税評価額が、投資額の10数%と、かなり低くなっていましたね…。

そもそも都心部の路線価は、時価よりも相当低いですので。

都心のオフィス需要は、まだまだ旺盛のようで、入居率も良いようです。管理もしっかりしたオフィスビルであれば、価値も下がりにくいですね。

資産運用や相続税対策の1アイテムとして、考えても良いのかなと思います。

ただし、当然デメリットもあります。区分所有の対象となる物件が少なかったり、老朽化した場合には建て替えにくい、借主は1社なので、抜けた場合は賃料ゼロになる可能性もある...などですね。

どんなものメリット、デメリットがありますので、良いと思っても、じっくり検討してみることが重要です。

編集後記

今週は朝から予定が立て込んでしまい、1日遅れの配信になりました。今日も相続税関係の勉強会をしますが、明日も新宿で相続税対策のセミナーをやります。参加無料ですので、直前でも、参加したい方がいましたら、お問合せください。下記のセミナーです!

争続になってからでは困る!今から準備する相続と税金対策
9月21日(金)13:00~14:30 詳しくは下記をご覧ください。
https://www.nexteyes.co.jp/event/201809ending/

メルマガ【実践!相続税対策】登録はコチラ
https://www.mag2.com/m/0001306693.html

相続のご相談はお問合せフォームへ

東京メトロポリタン相続クラブ

<< 実践!相続税対策 記事一覧