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実践!相続税対策

贈与税の配偶者控除を検討してみる【実践!相続税対策】第351号

贈与税の配偶者控除を検討してみる【実践!相続税対策】第351号

2018.09.12

皆様、おはようございます。
税理士の宮田雅世です。

ようやく猛暑から解放されたような季節になってきました。

それでも、気温の変化が大きいと、体調を崩しやすくなりますので、体調管理には十分お気をつけください。

では、本日の「実践!相続税対策」よろしくお願いいたします。

贈与税の配偶者控除を検討してみる

贈与には非課税の特例制度が、いくつかあります。
住宅取得資金や教育資金、結婚子育て資金の贈与などですね。

この特例を活用して、相続税対策をされている方も結構いらっしゃることと思います。

それらとは少し違いますが、相続税対策などによく使われているのが、贈与税の配偶者控除です。

贈与税の配偶者控除とは、婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産(自宅です)または、居住用不動産を取得するための金銭の贈与があった場合、

その贈与財産の価格から、2,000万円を控除することができる、というものです。

さらに、基礎控除110万円と合わせると、2,110万円を贈与税の課税価格から控除することができます。 

この特例には、次の要件があります。

1.婚姻期間が20年以上であること

婚姻の届出の日から、居住用不動産の贈与の日までの期間により計算します。また、1年未満の端数は切り捨てになります。

結婚記念日などの記憶にたよらず、しっかり届出日を確認することが重要です。

また、同一配偶者間においては、一生に一度しか適用できません。
離婚して同一人と再婚した場合は、婚姻期間を合算して判定します。

2.贈与を受けた年の翌年3月15日までに、居住用不動産を居住の用に供し、その後も引き続き居住の用に供する見込みであること

金銭の贈与を受けた場合は、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、居住用不動産を取得し、かつ居住の用に供し、その後も引き続き居住の用に供する見込みであること

3.贈与税の申告書の提出

戸籍謄本や、居住用不動産を取得したことを証する書類など添付して申告すること

なお、この贈与税の配偶者控除を適用して贈与を受けた財産は、相続開始3年以内に受けた贈与であっても、相続財産に加算されません。

相続があった場合、居住用不動産を配偶者が相続しても、小規模宅地特例(80%評価減)や、配偶者の税額軽減で、配偶者自身の納税がない場合も多いです。

したがって、あえて居住用不動産を生前に贈与する必要はないのでは、という考えもあります。

しかし、相続税が発生するほどの財産がある場合には、全体の財産を少しでも減らしておくことで、全体の相続税を減らすことに効果があると考えられます。

ただし、相続ではかからない不動産取得税が、贈与の場合にはかかってきます。

また、登録免許税も税率が高くなりますので、これらも含めて、贈与することのメリット、デメリットを考えてみてください。

編集後記

「今週の一本」は「プーと大人になった僕」です。ディズニーアニメの実写版です。最近は、アニメの実写が増えていますが、ぬいぐるみ系の実写を観ると癒されることが多いです。この映画の公開は今週末からですので、早速観に行こうと思っています。

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