実践!相続税対策
贈与税無申告のペナルティ【実践!相続税対策】第347号
2018.08.15
皆様、おはようございます。
税理士の宮田雅世です。
今日までお盆休みという方が、多いのではないでしょうか。
台風が去ってはまた台風と、不安定な天気が続いていますが、せっかくのお休みは晴れてほしいですよね。
まだまだ暑い夏が続きますが、皆様、体調管理には十分お気をつけください。
では、本日の「実践!相続税対策」よろしくお願いいたします。
贈与税無申告のペナルティ
贈与税は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、申告と納税をします。
もちろん、贈与を受けた額が、年間110万円以下であれば、申告する必要はありません。
贈与税には、住宅取得資金などの非課税の特例や、相続時精算課税などの特例があります。
これらの特例を受けるためには、期限内申告や届出が条件となっているものもありますので、特例を受ける際には、特に期限内申告を、意識しておいてください。
とは言え、110万円を超える贈与を受けていても、申告をしていなかったということは、結構あるのではないでしょうか?
このような例は、相続が発生したときに判明することがあります。
申告を担当する税理士が、過去に被相続人から贈与を受けていなかったかを、聞くからです。
このような場合には、期限後でも申告をすることが原則です。
ただし、期限後申告をすると、無申告加算税が課されます。
この無申告加算税は、どのくらいかかるのでしょうか?
たとえば、20歳以上の方が、親から500万円の贈与を受けた場合、贈与税額は、次のようになります。
(500万円-110万円)×15%-10万円 = 485,000円
無申告加算税は、期限後であっても自主的に申告納税した場合には、本税に対して5%となります。
したがって、485,000円×5% = 24,200円 となります。
ただし、税務調査を受けての申告である場合は、金額に応じて15%または20%にもなります。
上記の場合は、50万円以下のため15%となりますので、
485,000円×15% = 72,700円 となります。
50万円を超えた部分については、20%となります。
期限後であっても、自主的に申告、納税する方が、ペナルティは少なくて済む、ということですね。
申告することを忘れていた場合は、無申告加算税が課されますが、そこに仮装隠蔽があった場合には、重加算税が課されます。
重加算税は、最も重いペナルティです。
無申告であった場合は40%、5年以内に無申告あるいは重加算税を課されたことがある場合には、50%にもなります。
期限内に申告することを忘れてしまったのであれば、気づいた時に自主的に申告するのが、正しいルールです。
まずわからないから大丈夫、なんて思っていると、後から重いペナルティが課されますので、是非、気をつけて欲しいですね。
編集後記
「今週の一本」は「オーシャンズ8」です。
オーシャンズシリーズの女性版ですね。
舞台はニューヨーク、ファッションの祭典「メットガラ」です。女性8人が集まると、さすがに華やかでかっこよく、観ていて飽きません。男性版と比較してみるのもお奨めです!!
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