東京メトロポリタン税理士法人

お問い合わせ

〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビルディング17F

  1. HOME
  2. メールマガジン
  3. 実践!相続税対策
  4. 基礎控除額以下でも納税がある場合【実践!相続税対策】第343号

実践!相続税対策

基礎控除額以下でも納税がある場合【実践!相続税対策】第343号

基礎控除額以下でも納税がある場合【実践!相続税対策】第343号

2018.07.18

皆様、おはようございます。
税理士の宮田雅世です。

7月もまだ半ばですが、連日35度超の猛暑日が続いています。

朝から暑いですが、熱中症にならないように、しっかり水分補給をし、長時間の暑いところは避けて、うまく乗り切っていきましょう。

では、本日の「実践!相続税対策」よろしくお願いいたします。

基礎控除額以下でも納税がある場合

相続税は、財産から債務を控除した金額が、基礎控除額以下であれば、税金はかからないと判断します。

ただし、遺産分割協議の内容によっては、相続税負担がある場合もあります。それは、債務が多い場合です。

亡くなる数年前にアパートを建築して、これに対する借入金がある場合で考えてみます。

遺産は、預貯金が1億円、不動産が1億円、これに対する借入金が2億円とします。

相続人が子供2人(兄と弟)であり、兄が不動産とそれにかかる借入金を相続し、弟が預貯金を相続したとします。

全体の相続財産は2億円、債務は2億円であるため、財産から債務を控除するとゼロとなり、相続税はかからないと思いがちです。

しかし債務は、それを承継した兄が相続した財産の額からしか、控除できないのです。

兄が相続した財産は、不動産の1億円ですので、そこから2億円を控除するとマイナス1億円になりますが、相続税の申告上は、課税価格はゼロ、ということになります。

兄のマイナス分は、弟の財産から控除することはできません。したがって、弟の課税価格は1億円となります。

相続税の計算は、この弟の1億円から、基礎控除額4,200万円(3,000万円+600万円×2)を控除した 5,800万円に対して課税されることになります。

以上のように、遺産総額が基礎控除額以下であっても、遺産分割の内容によっては、相続税が発生する場合がある、ということです。

とは言え、遺産分割は相続税の有無だけで決められるものではありません。

多額の借金がある場合などは、基礎控除額以下であるからと安心せず、遺産分割の仕方によっては、納税があるかも知れないと、考えて、事前対策しておくことが必要ではないでしょうか。

編集後記

約一ヶ月にわたるサッカーのワールドカップは、フランスの優勝で幕をとじました。フランス優勝は20年ぶり2度目だそうですが、フランス大会がつい最近のことのように思えていたため、20年前あることが信じられません。時が経つのは本当に早いですね。

メルマガ【実践!相続税対策】登録はコチラ
https://www.mag2.com/m/0001306693.html

相続のご相談はお問合せフォームへ

東京メトロポリタン相続クラブ

<< 実践!相続税対策 記事一覧