実践!相続税対策
遺産分割を考える【実践!相続税対策】第340号
2018.06.27
皆様、おはようございます。
税理士の宮田雅世です。
6月も最終週です。ジメジメとした梅雨空が続いていますが、気分だけでも明るくしていこうと思います。
7月に開催される相続クラブセミナーは、おかげさまで満席となりました。
受付はしておりますが、キャンセル待ちとなりますので、ご了承ください。
では、本日の「実践!相続税対策」よろしくお願いいたします。
遺産分割を考える
相続税対策は、生前に財産を把握し、相続税がどのくらいかかるかによって、対策していくものです。
この対策をしようと思っていた矢先に、相続が発生してしまうこともよくあります。
ただ、相続が発生してしまったとしても、遺産分割によっては、税金を少なくすることも可能です。
たとえば、配偶者がいる場合には、配偶者の税額軽減があります。
これは配偶者が取得した遺産額が、1億6千万円と、遺産額の内配偶者の法定相続分のいずれか多い金額までは、相続税がかからないという制度です。
配偶者と子が相続人の場合は、配偶者の法定相続分は2分の1ですから、遺産の2分の1と、1億6千万円のいずれか多い金額まで、配偶者が相続しても、配偶者には相続税がかからないことになります。
この制度を活かせば、配偶者が財産を多く相続することで、全体の納税額を少なくすることができる、ということです。
ただし、二次相続を考えた場合は、必ずしもこの方法がよいとは限りません。
配偶者が元々有していた財産がある場合など、一次相続では、配偶者がほとんどの財産を取得して、納税額がなかったとしても、二次相続(配偶者の相続)では、重い税負担となることが予想されます。
この場合には、ある程度一次相続で財産を分割しておく方が、得策といえます。
また、不動産がある場合、土地については条件を満たすことで小規模宅地等の特例があります。最大で80%もしくは50%の評価減をすることができます。
遺産額を下げるために、特例の条件を満たすことができる相続人が、不動産を取得することが重要になってきます。
最後に、どのような遺産分割をするにしても、争いがある場合には時間がかかってしまい、いつまでも分割が整いません。
分割ができなければ、上記の配偶者の税額軽減や、小規模宅地等の特例の適用も受けることができません。
そのためにも、遺産分割については早めに財産を確定した上で、相続人で話し合っていくことが望ましいでしょう。
編集後記
4年に一度のワールドカップ、皆さんはご覧になっていますか。予想がはずれて、番狂わせが多い予選になっていますね。
明日はいよいよグループリーグ最後の試合です。決勝進出国がすべて決まりますし、日本戦もありますから、楽しみですね。
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