実践!相続税対策
認知症の方がいる場合の相続税の申告期限【実践!相続税対策】第337号
2018.06.06
皆様、おはようございます。
税理士の利根川裕行です。
気が付けば、今月からサッカーのワールドカップが開催されますね。
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では、本日も「実践!相続税対策」よろしくお願いいたします。
認知症の方がいる場合の相続税の申告期限
今回は、相続税の申告期限について見ていきたいと思います。
相続税の申告期限は、相続の開始を知った日から10カ月後となっています。
相続の開始を「知った日」が起算日になるということです。
一般的には、身内に不幸があった場合、親族には、亡くなった日に連絡が回ると思います。
したがって、亡くなった日が相続開始を知った日ということになり、亡くなった日を起算日として、その10カ月後が申告期限となります。
相続開始を知った日が1月20日であった場合、単純に10か月後の20日、11月20日が申告期限となります。
相続税の納付期限も、申告期限と一緒です。
では、相続人が1人の場合で、その方が認知症であった場合の申告期限はどうなるでしょうか?
相続人は認知症のため、実際に相続開始日を知り得ているのかが不明です。
このような場合は、成年後見人が選任されている場合も多いと思われます。
相続開始前に、成年後見人が選任されている場合は、成年後見人が相続開始を知った日が、起算日となります。
すなわち、亡くなった日が相続開始を知った日となる場合が多いでしょう。
相続開始時に、成年後見人が選任されていない場合は、家庭裁判所により、成年後見人が選任された日が起算日となります。
亡くなった日が1月20日、成年後見人が選任された日が5月10日であれば、5月10日から10カ月後が相続税の申告期限ということになります。
では、相続人が複数いて、そのうちの1人が認知症の場合はどうでしょうか?
特に、相続開始時に成年後見人が選任されていない場合です。
原則的にみれば、認知症の方は、成年後見人が選任された日から10カ月後が、申告期限になると思われます。
ただし、他の相続人は、亡くなった日に相続開始があったことを知り得ています。
・亡くなった日から申告準備をすることが可能
・申告手続き上、相続人全員で共同申告する方が簡便
などの観点から、亡くなった日を起算日と考えて、申告準備を進めていく方が無難でしょう。
認知症の相続人がいる場合で、遺言書がなく、遺産分割をするためには、成年後見人の選任が必要となってきます。
相続が発生してから、家庭裁判所等に選任手続きをすると、それだけでも数カ月を要します。
申告期限までのスケジュールも、タイトになる可能性があるため、認知症の方がいる場合は、生前に早目の対策が必要ですね。
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編集後記
先日、とある大学付属病院に久々に行ってきました。子供が生まれた時にお世話になった病院で、それ以来となります。病棟が新しくなったのは知っていたのですが、地下に有名レストランやカフェが入っていたりと、ちょっとした驚きです。お見舞いに行っても、少しだけは、息抜きはできそうです。
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