実践!相続税対策
相続時精算課税と2割加算【実践!相続税対策】第332号
2018.05.02
皆様、おはようございます。
税理士の宮田雅世です。
ゴールデンウィーク真っただ中ですね。
皆様、連休はどのように過ごされていますでしょうか。
私の連休は、お掃除とお洗濯、外出といえば、吉祥寺を歩いたり、映画を観に行ったりしています。
連休の中2日も、気合をいれていきたいと思います!!
では、本日の「実践!相続税対策」よろしくお願いいたします。
相続時精算課税と2割加算
先週は、孫が相続時精算課税を適用した場合の、相続税における注意点をご紹介しました。
孫の相続税を計算するに際しては、相続税が2割加算になってしまうので要注意、という話でした。
では、孫以外の者を養子として、相続時精算課税を行った場合はどうなるのかを、今回はみていきたいと思います。
孫以外の者、たとえば、子の配偶者を養子にして、相続時精算課税を行った場合はどうかというと、この場合は相続税の2割加算の対象にはなりません。
養子は、被相続人の一親等の血族に該当するからです。
2割加算の対象にならないのは、配偶者と一親等の血族(代襲相続人に該当する孫を含む)となっています。
2割加算においては、孫養子のみ、例外的な取扱いとなるのです。
では、親が亡くなる前に、離縁などにより養子縁組を解消した場合には、どうなるのでしょうか。
養子でなくなった場合には、相続人には該当しなくなってしまいます。一親等の血族に該当しないので、相続時には、当然、2割加算の対象となります。
ただし、養子であったときに、相続時精算課税により贈与を受けていた財産があるときは、この財産については、2割加算の対象となりません。
相続で遺言などにより財産を取得した場合には、その財産については2割加算の対象になる、ということですね。
相続時精算課税は、誰に対して適用したのかや、相続時の状況などにより取扱いが異なってきますので、十分に注意して欲しいとことろですね。
編集後記
「今週の一本」は「アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー」です。アメコミヒーローたちが集結したような作品なのですが、キャラクターが多すぎて、もう全部把握しきれていません。
その時に楽しめればよいので、マイペースに観れればよいかなあと思っています。
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