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実践!相続税対策

法定相続情報制度について知っておこう【実践!相続税対策】第328号

法定相続情報制度について知っておこう【実践!相続税対策】第328号

2018.04.04

皆様、おはようございます。
税理士の利根川裕行です。

先月末に国土交通省から、平成30年の地価公示が発表されました。

平成30年1月1日時点の地価動向の主なものとしては、下記のとおりです。

・全国平均としては、住宅地平均が10年ぶりに上昇
・三大都市圏としては、住宅地・商業地平均ともに上昇 等々

全体的に上昇傾向のようなので、毎年7月初旬に発表される路線価も、上昇傾向となる地域が多くなりそうですね。

では、本日の「実践!相続税対策」よろしくお願いいたします。

法定相続情報制度について知っておこう

今回のテーマは、相続発生後の手続きについてです。

平成29年5月29日から、法定相続情報制度が運用開始され、もうすぐ1年が経過しようとしています。

この制度を利用すると、相続手続きが比較的楽にできるようになります。

相続発生後に、不動産の相続登記や、預貯金・有価証券等の名義変更等を行う場合、資料収集が非常に面倒でした。

このような名義変更は、その都度、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等が、必要となります。

ただし、戸籍謄本等は、登記や名義変更手続きにおいて確認を受けた後、返却を受けることは可能です(原本還付)。

したがって、名義変更等を行うに際して、戸籍謄本等は一般的に、次のように利用しています。

(1)手続きに必要なすべての部数を用意する。

(2)必要最低限の部数のみ用意し、各機関への手続き毎に原本還付をしてもらう。すなわち「提出→返却」を繰り返す。

(1)の場合、手続き数が増えると、コスト負担がかかります。

(2)の場合、同じく手続き数が増えると、手続きに時間がかかります。

このような負担を軽減するために、「法定相続情報一覧図の写し」を、登記所で発行してもらえるようになりました。

これが、法定相続情報制度です。

しかも、その写しを発行してもらうための手数料はかかりません。

「法定相続情報一覧図の写し」を利用することにより、不動産の相続登記の際に、戸籍謄本等の提出が必要なくなります。

金融機関での名義変更手続きについては、金融機関によって、まちまちです。

したがって、この写しで相続手続きが可能かどうか、金融機関に事前確認しておく必要があります。

なお、相続税申告書の添付書類についても、平成30年4月1日以降は、「法定相続情報一覧図の写し」でOKになります。

この制度を利用するための手続きは、次のとおりです。

1.必要書類の収集
被相続人や相続人の戸籍謄本、被相続人の住民票の除票など

2.法定相続情報の一覧図の作成
フォームは、法務局のHPからダウンロード可能

3.申出書に記入し、登記所へ申し出る

法務局からお墨付きをもらうための「申し出」の際に、戸籍謄本が1通必要になります。

その後は、法務局から交付してもらえる「法定相続情報一覧図の写し」だけで、足りることになります。

一般的に、不動産の相続登記を行う場合は、司法書士に依頼することが多いかと思います。

相続があった際には、早目に手続きを依頼する司法書士を決め、

「法定相続情報一覧図の写し」の発行手続きについて、相談しておくと、2度手間などにならず、良いのではないでしょうか?

編集後記

朝、起きてから直ぐに、体重計に乗るようにしています。自分が設定したデッドラインの体重があるのですが、たまに、超えてしまうことがあります。飲酒は一切せずに、食事にも気を使っているのですが、何故か増えている時があるのです。適度な運動・筋力強化にて新陳代謝を上げる必要性を痛感しています。

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