実践!相続税対策
財産調査と税務調査【実践!相続税対策】第322号
2018.02.21
皆様、おはようございます。
税理士の利根川裕行です。
いよいよ確定申告時期に突入しました。期間的にはとても短いのですが、気力・体力がものをいう時期でもあります。
昨年は、確定申告時期の終盤に、体調を崩し、そのまま病院送りになってしまいました。
自分のことではありますが、今年は同じ轍を踏まぬよう乗り切りたいものです。
では、本日の「実践!相続税対策」よろしくお願いいたします。
財産調査と税務調査
今回は、相続対策を行う際の、財産の洗い出し作業が、そのまま税務調査対策に繋がる例を、お話ししたいと思います。
相続対策を行う際には、まずは、財産の洗い出しを行ってから、相続税の試算を行う、という段取りがあります。
現在の財産の全体像がわかならければ、相続対策が必要か否か、さらには、相続対策の具体的方法が決められないからです。
なお、相続対策には、「財産の分割対策」「納税資金対策」「節税対策」があります。
そこで、本来相続財産になるものが、相続対策を行う財産から漏れていたとしたら、どうなるでしょうか?
当然、足りない財産一覧に基づき、相続税試算や相続対策案を考えることになるので、対策が違った方向に進んでしまう可能性があります。
いざ、相続が発生した際に、「あの時知っていれば、違った対策が打てたのに」となってしまいます。
特に、漏れていた財産の金額が大きかった場合は、なおさらです。
また、相続対策を考える上での、財産の洗い出し作業の効果としては、将来的な税務調査対策にもつながっていきます。
相続税の実地調査等が行われた件数のうち、実に80%以上が、何かしらの財産の申告漏れを指摘されています。
申告漏れが多い財産としては、「現預金」「有価証券」「生命保険等に関する権利」などです。
特に、注意すべきものとしては、「名義預金」や「名義株」があります。
通帳にしても、株式にしても、名義は子供なのですが、お金を負担したのが親であるような場合です。
預金や株式を、子供が贈与を受けていると認識しており、自由に処分できるようになっていれば問題はないのですが。
子が知らない間に、自分名義になっていた、というようなものですね。
生命保険契約についても同様です。
契約者・被保険者は子供なのですが、遠い昔に、親が保険料を一括払いしていた保険などがあれば要注意です。
保険料を負担したのは、親になりますので、親に相続が発生した場合、この保険契約分も相続財産になる可能性があります。
子が保険料等相当額の贈与を受けていると認識し、贈与税の申告をしていれば別ですが。
特に、定期収入がない方が保険契約者となっている場合は、誰が保険料を負担しているのかを、確認しておくことです。
相続対策を行う上で、財産の洗い出しを行う際に、上記のような財産があるかどうかも、意識しておいてください。
上記のような財産があるとわかれば、然るべき対策を打っておくことです。
財産の洗い出し作業は、とても重要なものです。その際には、エンディングノートなどのツールを活用するといいでしょう。
編集後記
今年から、薬をもらうために、自宅付近の病院へ通院し始めました。最初なので血液検査を行ったのですが、別件で中性脂肪の数値が高いことを指摘されてしまいました。以前よりは食事には気を使っていたのですが、、、。甘かったようです。今年は、中性脂肪の数値改善に取り組んでいきたいと思います。
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