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実践!相続税対策

住宅取得等資金の贈与は来年がお得!?【実践!相続税対策】第321号

住宅取得等資金の贈与は来年がお得!?【実践!相続税対策】第321号

2018.02.14

皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。

いよいよ今週末から確定申告受付開始です。
贈与税の方は、既に始まっています。

是非、余裕を持って早めに申告することをお奨めします。
もし、書類に不備があったとしても、申告期限内ならば、出し直しすることも、追加で書類を出すことも可能です。

時間が経てば、間違いに気づくこともありますし。

不明な点は是非、お気軽にご相談ください。

では、本日の「実践!相続税対策」よろしくお願いいたします。

住宅取得等資金の贈与と相続時精算課税の併用

先週、住宅取得等資金の贈与の非課税制度を取り上げました。

本年(2018年)であれば、一般の住宅で700万円、省エネ等の水準の高い良質な住宅では1,200万円まで、贈与税が非課税になる制度です。

この制度、実は来年2019年4月から、何と一般の住宅で2,500万円、良質な住宅で3,000万円まで、非課税枠が大幅増となります。

これは親や祖父母から、来年以降贈与を受け、2019年4月1日から、2020年3月31日までに、住宅の購入や建築の契約をした場合です。

この1年間の契約に限られるのです。
その後は、1,000万円と1,500万円と、また急減します。

なぜ、この1年間だけ、こんなに増えるのかわかりますか…?

そうです。消費税の増税対策です。

消費税の10%への増税は、来年2019年10月からでしたね。

消費税が増税されるのであれば、マイホームなど大きな買い物は増税前にしてしまおう、という人が増えるでしょう。

そうなると、駆け込み需要は増えますが、その反動で増税後には急激に住宅市場が冷え込んでしまいます。

住宅業界は大不況に陥ってしまいますね...。

それを防止するために、消費税増税後に住宅を購入する場合には、インセンティブを付けよう、ということなのです。

消費税8%増税時の落ち込みを反省し、今回はインセンティブを思い切って大きくしているわけですね。

ただ、消費税の増税は10月ですが、上記の非課税枠の拡大は、その6か月前の4月からとなっています。

4月以降に消費税率10%で契約した場合に、非課税枠が増加することになります。住宅の建築や引き渡しは、時間がかかりますので、4月頃に契約しても、消費税増税後の10月以降に引渡しになることがあるためです。

3月までに契約した場合には、10月以降の引き渡しであっても、消費税率8%でよいという経過措置が適用されますが、4月以降の契約は、その経過措置が適用されないためです。

さらには、この非課税枠の大幅拡大は1年に限定されていますから、この1年間の需要を煽っているわけですね。

1年間に限定することで、消費税増税後の落ち込みを、何としてでも防ごう、という施策です。

これを相続税対策に利用しよう、という方も結構いるのではないかと思います。

子どもや孫がマイホームを持ちたいと考えているのであれば、

「今はやるな、ちょっと待て。2018年4月以降に建てるなら、3,000万円援助してやるぞ。」

と言っている人も、いるのではないでしょうか(笑)。

何しろ無税で、親や祖父母の財産を、一気に子や孫に移すことができ、相続税には持ち戻しなどはしませんので、大きな相続税対策をすることができます。

対象となる子や孫が複数いれば、3,000万円の2倍、3倍と大きな効果になっていきます。

3年内の生前贈与加算(相続財産に)の適用もありませんから、直前対策にも使えます。

契約をその期間にすればいいのですから、調整することは可能ですね。契約だけして建築は、少し先に延ばすことなども考えられます。

家族の状況なども考えながら、このような贈与とからめて、2世帯住宅を建て、同居をしようかなんて考えるのもいいですね。併せて小規模宅地等の特例を有効に活用することもできます。

該当しそうな人は、是非、検討してみてもいいのではないでしょうか?

編集後記

今日はバレンタインデーですね。昨日は60歳前後のおやじたちで「知らない人から送ってきたりする!」とか「知ってる人からも送ってこない!」などと、チョコレートの話で盛り上がってました...いい歳して(笑)。でも、やはり義理でももらうと嬉しいものですね。

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