実践!相続税対策
住宅取得等資金の贈与と相続時精算課税の併用【実践!相続税対策】第320号
2018.02.07
皆様、おはようございます。
税理士の宮田雅世です。
インフルエンザがものすごく流行っていますね。確定申告時期は、私たちにとって繁忙期ですので、インフルエンザにかかってしまうと、体力的にも精神的にもつらくなります。
予防接種も受け、手洗いうがいは毎回欠かさず行い、マスクも常備するなど、自分で予防できることは行っています。
あとは、気合いで、なんとか乗り越えたいものです!
では、本日の「実践!相続税対策」よろしくお願いいたします。
住宅取得等資金の贈与と相続時精算課税の併用
贈与税の非課税制度には、住宅取得等資金の贈与という制度があります。
これは、20歳以上の子や孫が、親や祖父母など直系尊属から、居住用家屋(自宅)の取得にあてるために、金銭の贈与を受けた場合に、一定の金額まで非課税となる制度です。
この制度は、名前のとおり、住宅を取得をするための「資金」の贈与に対する非課税制度です。
したがって、居住用不動産そのものの贈与は、非課税の対象となりません。
この非課税の金額は、条件によって異なります。
2018年に贈与を受け、居住用家屋を取得する場合、その住宅が一般的な住宅である場合は、700万円まで、省エネ等の住宅である場合は、1,200万円までとなります。
ここでの注意点は、非課税の金額は、受贈者ごとの金額である、ということです。
たとえば、省エネ住宅購入資金を、父と祖父からそれぞれ1,200万円づつもらったとしても、非課税の適用は、受贈者1人1,200万円までとなります。
この場合、いずれか1人からの贈与を、住宅取得等資金の贈与の適用を受け、もう1人からの贈与を、相続時精算課税を適用することも可能です。
また、父、祖父から各600万円ずつを、住宅取得等資金の贈与を適用し、残りを暦年贈与か、相続時精算課税を適用することもできます。
適用範囲内であれば、組み合わせは自由です。
相続時精算課税については、第318号のメルマガで取り上げておりますが、相続時に相続財産として課税されるなど、注意点もあります。
なお、住宅取得等資金の贈与については、相続税の課税の対象になることはありません。
被相続人が亡くなる前3年以内の贈与は、相続税の課税対象になりますが、それにも該当しません。
いずれの制度を適用するにしても、たとえ納める贈与税がゼロであっても、翌年3月15日の期限内に申告する必要があります。
1日でも過ぎてしまうと、これらの特例は適用できず、高額な贈与税を支払うことになってしまいますので、ご注意ください。
編集後記
今週末から、いよいよオリンピックが始まります。韓国で開催されるため、時差がないので、人気の競技はよい時間帯に見れるかもしれませんね。個人的には、フィギュアスケートの羽生選手の2連覇が見たいですが、団体戦には出場しないという残念なニュースがありました。ケガから復帰してどこまで滑れるか、気になるところです。
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