実践!相続税対策
相続税の障害者控除【実践!相続税対策】第306号
2017.11.01
皆様、おはようございます。
資産税チームの利根川裕行です。
先日、雑誌を読んでいたら、総務省消防庁から提供されている「Q助」という救急受診アプリの記事を見かけました。
該当する症状や症候を選択肢のなかから選ぶことで、救急車を呼んだ方がいいのか等の、対応方法を判定してくれます。
実際に使った感想は、通常そうするだろう、という対処方法が、多いのかな?といった感じです。
それ以前に、緊急度がありそうな場合は、直ぐに救急車は呼ぶでしょうし...。
ご興味のある方は、総務省消防庁のHPを確認してみてください。
では、本日も「実践!相続税対策」よろしくお願いいたします。
相続税の障害者控除
最近、心臓の弁膜症(心不全)についてのCMを、テレビでみる機会が多いですね。
弁膜症を放置しておくと、手術により、心臓の弁を人工弁などへ切り替えが必要なケースも出てきてしまいます。
ほんの一例ではありますが、その様な場合は、福祉法的に障害を持つ方と認定されることが多いと思われます。
そこで、今回は、相続税の障害者控除の内容について、確認しておきたいと思います。
なお、障害を持つ方の呼称として、「チャレンジド」と言うようですので、そのように表現していきます。
相続人の中に、チャレンジドに該当する方がいる場合、相続税の計算はどのようになるでしょうか?
被相続人がチャレンジドであっても、相続税の計算上は、何ら特典はありません。
相続人が、相続等で財産を取得した際に、チャレンジドに該当していると、その方の相続税から一定の税額を控除できます。
受けられる税額控除額(障害者控除額)は、
チャレンジドに該当する方が、満85歳になるまでの年数につき、10万円(特別障害者の場合は20万円)を乗じて計算した金額です。
たとえば、相続開始時点で、チャレンジドに該当する方の年齢が40歳だった場合、
85歳までの年齢は、単純計算で45年となります。
年間10万円相当の控除額が認められていますので、
45年×10万円=450万円
を、相続税額から控除できるということですね。
なお、チャレンジドに該当する方の相続税額より、この税額控除額が多くなることも考えられます。
その場合、引き切れない控除額を、その方の扶養義務者の相続税額から差し引けます。
チャレンジドに該当する方(子)の相続税額が200万円
被相続人の配偶者(妻)の相続税額が1,000万円だった場合、
上記の例(税額控除額は450万円)でいうと、
・子の相続税額は、0円(引き切れない控除額は250万円)
・妻の相続税額は、750万円(1,000万円ー250万円)
ということになります。
子の扶養義務者である妻の相続税額から、子の相続税額から引き切れなかった250万円の控除額を、差引けるということですね。
最後に、たとえば、一次相続時に障害者控除を受けている場合、二次相続時にも障害者控除を受けることは可能です。
ただし、二次相続時の税額控除額は、一次相続時に控除した分を差し引き調整計算していくので、小さくなります。
相続税シミュレーション等を行う上で、必要な情報となりますので、忘れずにお伝えいたければと思います。
編集後記
子供がまだ小さい時、熱がでると、確実に、熱性痙攣になるためその都度、救急車を呼んでいました。痙攣している時間が異常に長く、夜中に発生することがほとんどでしたので...。
119番すると緊急性を判断してくれるのですが、電話での対応には安心感を覚えた記憶があります。
Q助は、緊急性がないと思われるときに力を発揮するのかもしれませんね。
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