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実践!相続税対策

相続登記はすぐにやっておく【実践!相続税対策】第298号

相続登記はすぐにやっておく【実践!相続税対策】第298号

2017.09.06

皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。

今日は配信が遅くなってしまいました。

ということで早速、「実践!相続税対策」本文に入りたいと思います。

相続登記はすぐにやっておく

相続の仕事をしていると、たまにあるのが、相続による不動産の所有権移転登記(相続登記)をしていないケースです。

先日も、父親が亡くなったので、相談に来た相続人の皆様が、自宅不動産の持分は、親が2分の1で、残り2分の1を子3人が共有で持っている。

固定資産税もそのように払っている、と相続人全員がそう言います。

ただ、謄本がそれこそ40年前のものしか持っておらず、その後謄本を取ってみたところ、何と不動産の名義は亡くなった父親の父親、すなわち、相続人の祖父1人の名義でした。

これはちょっと厄介だぞ、と思いましたが、案の定、祖父の相続の時の遺産分割協議書などもなく、父親が1/2持っていることすら、書面では確認できません。

父親の兄弟、すなわち、祖父の相続人は5人もいて、中には既に亡くなっている方もいます。父親は長生きしたため、亡くなっている方の方が多いのです。

こうなると祖父の時の遺産分割をどのようにしたのか、それをあらためて、遺産分割協議書などを作っていかなければなりません。

既に亡くなった方の場合は、その相続人と話していかなければなりません。一体何人いるのだか、これはかなり厄介ですね...。

相続登記に関しては、特に期限などはありません。

相続税の申告は、ご存知のように10ヵ月以内に行わなければなりませんが、それが終わるとホッとしてしまって、相続登記を後回しにしてしまうこともあるのでしょう。

また、相続登記のお金を勿体ない、とケチってしまう人もいます。

以前にも、相続登記をしていないケースがあって、その後相続人が亡くなったりして、ご相談を受けた時は、何と30人もの関係者(相続人の相続人)がいる、ということがありました。

とにかく早くやった方がいいということで、司法書士さんにお願いして見積りをしてもらったところ、何と100万円以上の費用がかかる、ということになりました。

まずは、関係者がどこにいるのかを探して、連絡を取って、遺産分割に納得してもらって、書類に印鑑をいただき、戸籍から印鑑証明書から各種の書類をいただく・・・・

これを30人分やらなければいけないのですから、当然費用もかさみます。

1回の相続登記をケチったために、後々こんなことになってしまうのですね。

その方は、結局いまだにそれをやっていません。決断がつかないのか、費用をケチっているのか...できるだけ早くやるしか方法はないんですけどね...。

ということで、相続登記は、相続税の申告とともに、その流れで一気通貫でやってしまうのがいいです。

書類揃えたり、印鑑もらったりするのは、相続税申告と共通することが多いですから、一緒にやってしまうのが絶対いいですね。10か月間は皆様緊張感ありますから、そこでやるべきです。

登記は後でいい、なんて延ばしてしまうと、だんだんやるのが億劫になってきたりするものです。

弊社で相続税申告をする時は、提携の司法書士さんと共に、これは一緒に進めることにしています。

相続登記も、ある面申告を担当する税理士の責任だと思いますので。

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編集後記

昨日はある会社の経営計画発表会に行ってきました。社員の皆様決められた発表形式に則って、ビシッとこれから1年の計画を発表していました。最後には「必達を誓います!」と外部の関係者の方もいる前で言います。これでは必達しないわけにはいきませんね(笑)。弊社も経営計画会議を今週やりますが、見習わないといけないですね!

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