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実践!相続税対策

土地の評価単位【実践!相続税対策】第291号

土地の評価単位【実践!相続税対策】第291号

2017.07.19

皆様、おはようございます。
資産税チームの宮田雅世です。

ようやく昨日、東京でも雨が降りましたが、梅雨の時期というのに、東京では本当に雨が少ないですね…。

暑い日が続いていますから、熱中症にならないよう、しっかり水分補給をしましょう。

冷房のききすぎもよくありませんが、暑いのも業務の妨げになるので難しいですね。

体調管理をうまく整え、今年の夏を乗り切っていきましょう。

では、本日の「実践!相続税対策」よろしくお願いいたします。

土地の評価単位

7月3日に平成29年分の路線価が公表されました。
相続税や贈与税の申告で、土地の評価をする際には、この路線価を使います。

平成29年1月1日から12月31日までに相続、贈与があった場合は、この平成29年分の路線価で評価することになります。

土地の評価方法には、路線価方式と倍率方式がありますが、評価対象地域の評価方式を知るにも、路線価図を見ればわかります。

ちなみに東京23区は、すべて路線価方式です。

路線価方式の場合、評価したい場所の路線価に、地積を乗じることにより、大体の土地の評価額がわかります。

さらに、その土地の利用目的が自宅、貸家、または貸宅地なのかで評価の方法が変わってきます。

一般的に自用地(自分で使っている土地、更地など)は、概ね路線価に地積を乗じた評価額そのままの金額です。

それに比べて貸家建付地(アパートや貸家などの敷地)の場合は、その地域の借地権割合にもよりますが、自用地評価額の2割減くらいの評価額になります。

したがって、その土地がどのように利用されているかを、まず判定する必要があります。

たとえば、一筆の宅地に自宅として利用している建物が建っている場合、その利用目的は1つであるため、簡単に判断できます。

建物が1つであっても、賃貸併用住宅などのように、5階建ての1階から4階までは賃貸で、5階部分が自宅である場合などは、建物の床面積で、敷地を按分します。

また、一筆の宅地に自宅と貸家があった場合は、利用目的が異なりますので、評価をする際にはこれらを分ける必要があります。

駐車場付きのアパートなどの場合は、その駐車場が居住者専用の駐車場であれば、アパートと駐車場の敷地を一体として貸家建付地として評価します。

ただし、その駐車場をアパートの居住者以外の人や、貸主が自分で利用している場合などは、その駐車場は自用地評価となります。

分筆された複数の土地を、自宅、貸家、貸駐車場など、様々に利用している場合は、必ずしも一筆ごとに利用されているとは、限りません。

このような場合は、筆に関係なく、それぞれに利用している部分をはっきり区別し、評価する必要があります。

詳しい土地の評価は専門家にお任せするとしても、所有する土地の路線価を把握し、おおよその評価額を知っておくことも、相続税対策の1つになりますので、まずは路線価を調べてみることをお奨めします。

過年度分の路線価も掲載されていますので、それを見れば、どのように路線価が変動しているかも分かりますし、今後の予測の参考にもなると思います。

編集後記

「今週の一本」は「パイレーツ・オブ・カリビアン」です。
夏といえば海賊?ということで、シリーズ5作目です。シリーズものは、一度観てしまうと途中でやめられないような気がしますが、楽しく観れればそれが一番ですね。
暑い夏は、涼しい映画館がお奨めです!

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