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実践!相続税対策

不合理分割【実践!相続税対策】第286号

不合理分割【実践!相続税対策】第286号

2017.06.14

皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。

昨日は交通事故で亡くなられた方の、相続人の相談を受けました。このような相談はちょっと辛いところがありますね...。

交通事故の損害賠償金の税金や相続に関する件です。
基本的はこのような加害者からの損害賠償金や、自動車保険の保険金には、税金はかからないことになっています。

安心していただいて良かったですが、現在まだ交渉中ということで、早く良い方向でまとまることを祈念しています。

本日も「実践!相続税対策」よろしくお願いいたします。

不合理分割

土地を相続する場合、宅地の評価は利用の単位ごとに行います。

その利用の単位を画地と言いますが、自宅で使っているとか、アパートの敷地で使っているなど、その画地ごとに評価します。

また、基本的には取得者ごとに評価をします。

ただし、親子や兄弟間での遺産分割の際には、土地が不合理分割にならないように、注意しなければいけません。

不合理分割とは、分割後の画地が宅地として通常の用途に供することができないなど、その分割が著しく不合理であると認められるような分割です。

たとえば、四角形の土地を、対角線を結んだ線で分割し、三角の土地2つにするとか、

道路に面した部分だけ帯状に分割するとか(当然、家は建てられないし、後ろの土地は無道路地となる)、

そのような分割後に、まともに使用できないような分割です。

具体的な例は、国税庁のページに載っていますので、よろしければご覧ください。
→ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/02/10.htm

このような分割が行われることにより、不整形地の評価減とか、無道路地の評価減が適用されて、土地の評価額が不当に下がってしまうのは、問題があります。

そこで、不合理分割が行われた場合は、その分割後の画地で評価することは認められず、分割前の画地で評価することになります。

ただ、どこまでが不合理分割なのか、という不安を持たれる場合もあるかも知れません。

分割することにより、思わず不整形地の評価減が使えて、評価額が下がり、税金が安くなるのは嬉しいが、不合理分割に認定されないだろうか、という不安です。

不合理分割は、国税庁の事例にもありますように、下記のような場合などに限られています。

・無道路地や帯状地などを作りだす場合
・その地域の標準的な宅地面積と比べて、著しく狭小になる場合
・現在だけでなく、将来に渡っても、有効に土地利用することが著しく困難であると認められる場合

したがって、かなり意図的に作り出さない限りは、上記のようなことは起こらないと思います。

また、分割後の土地が不整形地になってしまう場合でも、上記の標準的な宅地面積を満たしている場合や、

不整形地となるような分割をしたことに、合理的な理由がある場合には、不合理分割とはなりません。

相続の際には、以上のようなことも考慮して、土地の分割、利用を考えてみてください。

編集後記

先週は2回目の自社株対策セミナーを行いました。ほとんど内容は同じなのですが、2回続けて来ていただいた方も何人かいて、説明がうまくなく、理解できなかったのかな・・・とちょっと不安にもなりましたが。でも、今回はご理解いただいたようで。

また、9月頃にもやりたいなと考えております。最近様々な事例が増えているので、相続対策の事例セミナーでもいいかなと考えております。

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