実践!相続税対策
相続財産を把握する【実践!相続税対策】第285号
2017.06.07
皆様、おはようございます。
資産税チームの宮田雅世です。
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では、本日の「実践!相続税対策」よろしくお願いいたします。
相続財産を把握する
相続税の節税対策には、いろいろありますが、所有財産や、課税価格によって、それぞれ対策は異なってきます。
そのため、相続税対策を考える前には、まずはご自身または親族の方の財産を確認してみましょう。
財産の中でも大きな割合を占めるのが、不動産です。
統計によれば、以前は相続財産の50%が不動産でしたが、今でも40%超は不動産が占めています。
相続税の基礎控除額が、平成27年より減額されたことにより、居住用の土地建物を所有しているだけでも、相続税の申告義務が生ずる可能性があります。
つい最近、私自身も実家の土地について簡単に評価してみました。
敷地も小さいし、大丈夫だろうと思っていましたが、意外にも路線価が高くて驚きました。
土地を所有されている方は、まずはその路線価がいくらかを、調べてみてください。
平成29年分の路線価は、7月3日(月)の午前10時に国税庁のHPに公開される予定です。
それほど大きな変動はないかと思いますので、参考までにまずは平成28年分を見てみるのもよいかと思います。
土地の評価は、路線価方式と倍率方式があります。どちらの方式を適用するのかは、国税庁HPの路線価図で確認できます。
路線価方式の場合は、該当する路線価に、土地の地積(m2)を乗ずることで、概算金額がわかります。
ここから、居住用の宅地であれば、小規模宅地等の評価減が適用できる場合には、80%の評価減となります。
配偶者や同居親族が相続する場合などは、評価減が適用できます。
倍率方式の場合は、固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて求めます。この倍率というのも、国税庁HPで発表されている倍率表でわかります。
次に、建物の評価は、固定資産税評価額そのものです。
ちょうど6月頃には、固定資産税課税明細書などが届いていると思いますので、その明細で確認できます。
その他に、課税対象になるような財産は、次のようなものがあります。
事業用財産、預貯金、有価証券、生命保険金、貸付金、ゴルフ会員権、自動車などの動産、貴金属、書画骨董など...。
預貯金はそのまま、有価証券は時価、ゴルフ会員権は時価の70%、その他基本は時価となります。
なお、生命保険金については、次の非課税枠があります。
※死亡保険金の非課税額=500万円×法定相続人の数
なお、債務は財産から控除することができます。
アパートローンなどの借入金が、いくらあるかを把握しておくことも必要です。
ちなみに、住宅ローンは、ほぼ団体信用生命保険(通称:団信)に入っているため、死亡と同時に債務は消滅してしまいますので、相続財産から控除することはできません。
また、生前贈与をしていた場合、相続開始前3年以内に贈与した財産は、相続財産に加算されますので、ご注意ください。
これらの財産をまず把握したうえで、どのような対策を進めていくのか、じっくり検討していくことになります。
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編集後記
「今週の一本」と題しまして、映画情報をお伝えします。
最近、「スプリット」という映画を観ました。多重人格の話で、カテゴリーは、サイコスリラーです。私の苦手な分野ですが、そんな私でも思ったほどサイコではなかったかなと。
怖いのが苦手な方にも、比較的安心?して観られるのではないでしょうか。
超サイコ好きには、少し物足りない感はあるかもしれませんが…ちょっとハラハラドキドキ感を味わいたい方におすすめです。
また、続編もありそうですよ。
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