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実践!相続税対策

相続前の譲渡と相続後の譲渡?【実践!相続税対策】第279号

相続前の譲渡と相続後の譲渡?【実践!相続税対策】第279号

2017.04.26

皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。

最近、このメルマガをやっていることもあり、本当に相続の相談が増えてきましたね。

今週も今日から、相続系相談が5件くらいあります。相談を受けると、無料でも有料でも、とにかく事例が増えていくのがいいことです。勉強にもなります。

また、相談内容を加工した上で、皆様にもここで紹介して、お役に立つこともできます。

是非、多くのご相談をお寄せください。

では、本日の「実践!相続税対策」よろしくお願いいたします。

相続前の譲渡と相続後の譲渡?

相続財産が、ほぼ自宅の不動産だけとか、経営する会社の自社株だけ、その他、分割しづらい財産しかない、ということはよくあります。

そのような時には、代償分割という方法があることは、このメルマガでも何回か書いております。

最近、相談のあった事例では、兄弟である相続人2人が、それぞれ土地を相続するが、相続後に兄が相続した土地の一部を、弟に譲渡したいが、という話がありました。

相続後に譲渡すれば、当然、それには譲渡所得がかかります。

昔から持っている土地なので、譲渡になれば、譲渡収入から引ける取得費はほとんどなく、譲渡所得税はかなり高額になってしまいます。

そこで、相続登記をする前に譲渡できないか、という相談がありました。

まだ相続をしていないのに、譲渡はできないですが、同じような効果があるものとして、代償分割というものがありますよ、というお話をしました。

代償分割とは、上記にもあげたとおり、相続財産が自宅しかない場合など、自宅を相続した相続人が、自宅を相続する代償として、自らの財産を他の相続人に差し出す分割の方法です。

現金で渡すことが多いですが、自分が所有する土地などを差し出すこともできます。

さて、先ほどの相談に戻りますと、相続後に相続した土地を弟に譲渡すれば、譲渡所得税がかかりますが、代償分割で行えば余分な税金はかかってきません。

兄が本来相続すべきだった土地を、弟が相続する代わりに、弟は、兄に現金を払う、ということです。

基本的には譲渡と同じですが、これを遺産分割協議の中で行えば、相続税の中だけで課税関係は終わってしまいます。

弟は、土地を相続するので土地分の財産は増えますが、自分の現金を代償金として差し出しますので、その分が相続財産からマイナスされます。

兄は、土地を相続しないので、その分の財産は減りますが、弟から現金をもらいますので、その分の財産がプラスされます。

お互いに行って来いになるわけです。

したがって、相続財産の総額は変わらず、兄弟合計の相続税は変わらないことになります。土地評価額と代償金の現金がイコールであれば、それぞれの相続税も変わりません。

相続後に譲渡したら、譲渡益に20%の譲渡所得税がかかるのとは大違いですね。

さらには、代償分割をすれば不動産の相続登記だけですみますが、相続後の譲渡であれば、相続登記をした後にさらに譲渡による所有権の移転登記をしなければなりません。

相続登記の登録免許税は、不動産価格の0.4%ですが、譲渡による所有権移転登記の登録免許税は、2.0%と5倍になります。

さらには、譲渡の場合は、相続では課税されない不動産取得税(不動産価格の3%)もかかってきます。

譲渡は様々な税金がかかってしまいますね。

なお、代償分割をする場合は、遺産分割協議書にしっかりその内容を書いておくことが重要です。

また、その支払方法も明記しておくことが大事です。

そうでないと、相続後に相続人間でしたお金のやり取りが、何のお金か明確に証明できないからです。

その場合には、贈与とみなされて多額の贈与税がかかってしまう可能性もあります。

是非、その点は注意して欲しいですね。

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主催/ネクスト・アイズ株式会社
協力/東京メトロポリタン税理士法人

編集後記

昨日は母校出身の税理士の会があり、とても盛り上がり少し飲み過ぎてしまいました。ただし、最近は2日酔いしませんね!

というのも、飲んだ後、寝る前に富山で買ってきた2日酔いしない薬を飲むからです!これがすごく効くんですね。(笑)
本当、鬼に金棒の強い味方ができました!

ですからこの時間でも、しっかり朝からメルマガを書くことができてます。

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