実践!相続税対策
名義預金の具体的な判断ポイント【実践!相続税対策】第277号
2017.04.12
皆様、おはようございます。
資産税チームの宮田雅世です。
桜の季節は雨が多いような気がしませんか?
花見をすることもなく、桜が散り始めてしまいました。
週末に花見に行こうと思っていても、雨で行けず、満開の桜を目にする機会がここ最近ないので残念です。
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では、本日の「実践!相続税対策」よろしくお願いいたします。
名義預金の具体的な判断ポイント
相続税の申告や課税にあたって、被相続人名義と異なった名義になっていても、実質的に被相続人に帰属する財産は、相続財産になります。
特に名義預金は、税務署からの調査で指摘されることが多いですね。
相続開始時においては、妻や子、孫の名義になっている預金であっても、実質的には被相続人の預金であると認定されてしまうことがあるのです。
その預金の原資は誰のものであったか、管理、運用は誰が行っていたか、入出金は誰の意思で行っていたか...。
上記のような事実に基づき、被相続人の相続財産であるか、名義人の財産であるかが、判断されます。
名義預金の具体的な判断のポイントは、次のとおりです。
<通帳や印鑑の管理・保管>
預金通帳や証書は、その権利を証する書類であるため、通帳を所持している者が、基本的には、その権利の所有者とみなされます。
被相続人が保管し、その名義人がその預貯金の存在を相続開始まで知らなかった場合などは、その預金は被相続人の所有財産といえるでしょう。
通帳保管と同じように、通帳の印鑑を所持している者が、その預金の所有者であるとみなされる可能性があります。
また、通帳の印鑑を、被相続人の持っていた口座の印鑑と同じものを使用している場合も、名義預金とみなされる可能性が強いですね。
<財産の管理及び運用>
預金は、所有者が管理または運用するのが通常です。
この管理、運用を、被相続人または被相続人の指示を受けた親族が行っていた場合は、その預金は、名義預金とみなされる可能性が高いです。
口座開設やその他の手続きなどを、被相続人が行っていた場合は、やはりその預金は、被相続人のものとみなされてしまうでしょう。
<生前贈与>
名義人が生前贈与により、被相続人から贈与を受けていれば、その財産は名義人のものとなります。
しかし、名義人に贈与を受けた認識がなく、名義人の口座となっているものについては、名義人の財産とはいえません。
贈与という行為は、贈る人ともらう人が、それぞれ合意することで成立するものですから、もらう人が、贈与を受けた認識がない場合は、贈与として成立していないのです。
以上のように、被相続人が管理していた名義預金は、相続財産と認定されてしまう可能性が強いです。
特に最近は、名義預金に対して、厳しくなっていると感じます。
したがって、上記のようなことには十分注意して欲しいですね。
特に、子や孫に贈与した財産は、贈与契約書を作成することや、通帳、印鑑などは名義人が管理保管していること、名義人が自由に出し入れ可能な状態にすること、などが必要です。
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編集後記
先日、上映中の映画を1日に2本、欲張ってしまいました。
午前と午後で分けて観ましたが、さすがに、体が固まります(笑)。
それでも、観たい映画があるときは、「一日映画の日」でもよいかなと思いました。
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