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実践!相続税対策

住宅取得資金贈与の時期【実践!相続税対策】第266号

住宅取得資金贈与の時期【実践!相続税対策】第266号

2017.01.25

皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。

先週も案内しましたが、2月3日(金)に、新春特別勉強会(セミナー)を行います。

アクサ生命さんの主催でやりますが、講師は私がやりますので、よろしければ是非、ご参加ください。

メルマガ本文の下に、ご招待の案内がありますのでお読みいただければと思います。

では、本日の「実践!相続税対策」よろしくお願いいたします。

住宅取得資金贈与の時期

親や祖父母から住宅を購入するにあたって、贈与を受けた時の非課税制度「住宅取得等資金贈与の非課税」は、一般にもよく知られてきているところだと思います。

これは、住宅にかかる消費税が10%になるかどうかで、非課税金額が変わってきます。

昨年、消費税率が10%に上がる時期が、2年半延長されたことは、記憶に新しいところです。

これに伴って、住宅取得等資金贈与の非課税金額も変更になっていることはご存知でしょうか?

現在の非課税金額は、一般の住宅で700万円、省エネ等住宅に適合する場合は1,200万円まで、贈与税が非課税となっています。

これに通常の110万円の枠も加えたところまで、非課税で贈与をすることができます。

この非課税金額は、消費税率が10%に増税される際には、よりその枠を大きくして、買い控えや、増税前の過度な駆け込み需要が起こらないように配慮されています。

消費税率の増税時期延長に伴い、当然に、その配慮される時期も変わりました。

次のように変わっています。
なお、消費税率10%への増税は、2019年10月1日からです。

<消費税率が8%で契約>

契約時期 一般住宅
(万円)
省エネ等住宅
(万円)
2016年1月~2020年3月 700 1,200
2020年4月~2021年3月 500 1,000
2021年4月~2021年12月 300 800

<消費税率が10%で契約>

契約時期 一般住宅
(万円)
省エネ等住宅
(万円)
2019年4月~2020年3月 2,500 3,000
2020年4月~2021年3月 1,000 1,500
2021年4月~2021年12月 700 1,200

めまぐるしく変わっていますね。

現行の消費税率8%で建築請負契約などを締結した場合は、オリンピックの年、2020年3月まで最高1,200万円の非課税枠が続いています。

ただし、消費税率が10%で契約した場合は、2019年4月から非課税金額が、何と3,000万円まで跳ね上がります。

消費税率が上がるのが、2019年10月からですから、その半年前の4月から、非課税枠が上がるのです。

これは、増税の半年前までに建築請負契約などを契約した場合にはたとえ、建物の引渡し時期が2019年10月の増税後になったとしても消費税率は8%のままでよい、という経過措置があるからです。

したがって、経過措置の恩恵を受ける場合は、贈与税の非課税の方は、恩恵を受けられない、ということになります。

相続税対策の観点から言えば、2019年4月以降に、子や孫に自宅を建てるように勧め、その際には3,000万円贈与する、とすれば、その分、無税で子や孫に財産の移転をすることができる、ということになります。

これは大きいですね。資産家の方は、複数の子や孫にこの制度を使って贈与をできれば、大きく相続税対策をすることが可能になってきます。

まだ、2年間ありますので、このようなことを検討してみてもよいのではないでしょうか?

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日時:平成29年2月3日(金)14:00~16:00(受付13:30~)

会場:TKP新宿カンファレンスセンター 5F会議室
新宿区西新宿1-14-11 日廣ビル5F tel03-4577-9250
http://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/cc-shinjuku/access/

参加費:無料

講師:東京メトロポリタン税理士法人 税理士 北岡修一

主催:アクサ生命保険 新宿FA支社
共催:東京メトロポリタン税理士法人

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皆様のお申し込みを、お待ちしております。

編集後記

それにしても寒さが続きますね。東京でも朝は氷点下あるいは1~2度で、ちょっと起きづらいですね。でも、昨日はカナダに行ってきた友人の話など聞くと△15度から△20度だと言いますから、これでもまだ暖かい方かも知れませんね。向こうでは5度にもなるとものすごく暖かい、と言ってるようですから…

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