実践!相続税対策
タワーマンション増税【実践!相続税対策】第260号
2016.12.14
皆様、おはようございます。
資産税チームの宮田雅世です。
先日、平成29年度の税制改正大綱が発表されました。
今年の注目は、配偶者控除の見直しです。
年収要件を103万円から150万円に事実上拡大するというもの。
パート主婦が就業調整して働く時間を抑える傾向にありましたが、対象を拡大することで、働く時間も増やしやすくなります。
ただ、年収が130万円(企業の規模によっては106万円)になると、社会保険料の支払い義務が生じます。
パートの主婦たちが、働く時間を意識するのは、まだまだ変わりはありません。
配偶者控除の見直しは、今後数年かけて取り組む所得税改革の第一弾にすぎませんので、今後の税制改正に注目していきたいと思います。
では、本日の「実践!相続税対策」よろしくお願いいたします。
タワーマンション増税
平成29年度税制改正で、タワーマンションの固定資産税・都市計画税、不動産取得税について、増税されることが決定しました。
今回の増税は、固定資産税の税額を引き上げるというものです。
今まで、建物の固定資産税額は、固定資産税評価額の1.4%、都市計画税は0.3%でした。この税額について、変更となります。
以前から注目されていたタワーマンションの増税案。
現状では、タワーマンションの各部屋の固定資産税額は、同じ床面積であれば、低層階と高層階すべて税額は同じです。
高層階は景観もよいため、市場価値は高く、節税対策で購入するケースも増えていました。
今回の税制改正では、高さが60m(20階)を超える建物の高層階の固定資産税額は、低層階よりも高く設定されることになりました。
物件としての資産価値に応じて、税額が変わるということです。
高層階の部屋の固定資産税額は、1階の部屋に比べて以下の割合の分だけ上乗せされることになります。
1階を100とし、1階上がるごとに10/39を加えた割合、40階の部屋であれば、1階の部屋に比べて、次の割合だけ税額が上乗せされることになります。
(40階-1)×10/39=10%
マンション1棟の固定資産税総額は変えずに、マンション内で差を付けることになります。
40階建てのマンションの場合、中間の階を境にして、高層階は最大5%増税されて、低層階は最大5%減税されるという仕組みです。
その他、設備の充実度や、天井の高さなどに著しい差があるときは、さらに調整が行われることもあるようです。
この改正は、平成30年度から新たに課税される建物から適用されます。
相続税・贈与税については、平成30年度の税制改正で増税される方向で検討中とのことです。
今回の固定資産税については、それほどの増税というわけではありませんでしたが、相続税・贈与税については、大幅な増税の可能性もありますので、注目していきたいと思います。
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編集後記
先日、今年最後となる映画を観に行きました。今年1年で、何本映画を観たのか、振り返ったところ、1月1日の「スターウォーズ」で始まり、「ファンタスティック・ビースト」までの15本でした。
来年はどんな映画が公開されるのか、今から楽しみですが、来年もまた、「スターウォーズ」で始まりそうです。すでに、内容についていけてないのですが、とりあえず、観ておこうかなと思わせる映画なんですよね。
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