実践!相続税対策
名義預金に注意【実践!相続税対策】第255号
2016.11.09
皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
11月に入りましたが、今は税務調査のまっさかりです。
相続税の申告をした方などは、税務調査が来るのだろうか、来ないのだろうかと、結構心配している人が多いですね。
経験上、相続税申告後2年から3年以内に来ることが多いです。
それ以上経つと来ないかというと、決してそんなことはないのですが、かなり確率は低くなる、という気がしています。
全部申告したので、来ても何も恐れる必要はない、むしろ来るということは、税務署が何か財産見つけてくれたのかな、と思えるくらいであるといいですね!
ということで、本日の「実践!相続税対策」よろしくお願いいたします。
名義預金に注意
相続税の税務調査で、最も指摘される事項は、預金です。
相続税について、税務署が調査に来るという連絡があると、既に何かをつかんでいる、ということが多いですね。
その際たるものは預金に関してです。
以前にあった調査でも、税務署が「こういう預金があるのは、ご存知ですか?」と、申告されていない被相続人名義の預金を提示することがあります。
まったく知らなかった預金であれば、申告もれではありますが、よく見つけてくれた、と感謝することもありますね(笑)。
有価証券などの場合には、証券会社からしょっちゅう預っている有価証券の明細などが送られてきますので、意外ともれません。
ただ、預金の場合には、特に普通預金は残高があっても、何も送ってきませんから、相続人が知らないことも結構あります。
こんな時は、やはりエンディングノートなど書いてくれていると助かりますね。
また、名義預金が問題になることもしょっちゅうです。
名義預金とは、亡くなられた方(被相続人)が、自分の名義ではなく、配偶者や子、孫の名義で作っているような預金です。
名義が被相続人でないので、相続税の申告には入れないことが多いのです。
ただ、その預金の出所が被相続人のお金であれば、名義は他の人であっても、それは被相続人の財産ということになります。
それは、過去に贈与を受けたものだ、というのであれば、それなりの証拠が必要になってきます。
たとえば、贈与契約書であったり、贈与税の申告をしていたり、預金の管理(印鑑や通帳、置き場所)をその名義の人が行っていたりしないと、贈与を受けたとは言えないでしょう。
名義預金があった場合には、相続税の申告書に入れておけば問題はないかというと、それだけではダメです。
その名義預金が、過去どう使われているか、ということも税務署は調査します。
その名義預金から出金して、被相続人以外の方の預金ができていたり、被相続人以外の人のために使われていれば、それは贈与なり、その先にできた財産も相続財産と認定されたりしてしまいます。
今は預金を作るのは本人確認なり、厳しくなってきましたが、過去は非常に簡単に名義預金を作ることができていました。
家族の中での通帳名義というのは、是非、生前からよく確認しておいた方が良いですね。
その上で、それぞれの名義の人が自分で管理をしておく、ということが大事です。
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編集後記
昨日は久しぶりにある経営の勉強会に行ってきましたが、とても楽しかったですね。特に2次会が(笑)。経営者同士、共感できることが多いのですが、昨日は何といっても電通問題が話題になりました。どこの会社も社員の働き方や労働時間の問題などは悩みが多いですね...。
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