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実践!相続税対策

タワーマンション高層階の増税案【実践!相続税対策】第254号

タワーマンション高層階の増税案【実践!相続税対策】第254号

2016.11.02

皆様、おはようございます。
資産税チームの宮田雅世です。
 
急に寒くなり、一気に冬になってしまった気分です。

先日、衣替えをしようとタンスの中を整理していたら、もう何年も着ていない洋服が、たくさん出てきました。

思い切って捨てることも大事なのでしょうが、なかなか捨てられないものですね。いつか着るだろうと思って、取っておいても、結局着ていないのが、積もり積もっていくのです。

近々、時間をとって断捨離をしようと思います。
捨てるものと、取っておくもの、相当悩みそうですが。 

では、本日の「実践!相続税対策」よろしくお願いいたします。

タワーマンション高層階の増税案

タワーマンションの節税については、このメルマガで何回か取りあげていますが、先日、タワーマンション高層階の増税案について、新聞に掲載されました。

政府の案としては、2018年以降に引き渡す新築物件を対象として、20階建以上の超高層物件を想定としています。

実際の取引価格を踏まえた固定資産税の按分方法を、今後の税制改正で検討するようです。

現在、タワーマンションの固定資産税評価額や相続税評価額は、1棟の評価額を部屋ごとの床面積で割って計算しています。

したがって、高層階でも下層階でも、所有面積が同じであれば、評価額も同額となります。

ただ、高層階にいけばいくほど、景観もよくなるため、同じ所有面積でも、取引価格には大きな差が出てきます。

取引価格に大きな差があるにもかかわらず、固定資産税や相続税の評価額が同じというのは、低層階の方からすれば、納得がいくものではありません。 

多額の現金を所有している人などが、高層階の部屋を購入することにより、大幅に相続税評価額を下げることが可能です。

そこで、タワーマンションは相続税の節税対策に、利用されてきました。

平成27年の相続税の基礎控除の減額や、相続税の増税により、節税対策で高層マンションの人気が高まったこともあり、今回、政府が対策に乗り出してきました。

総務省が検討している新しい評価額については、中間層は現行制度と同じ評価額とし、高層階は段階的に引き上げ、低層階は段階的に引き下げる方針です。

イメージとして、50階建てタワーマンションの階ごとの評価額が、次のようになります。

50階 評価額 5,000万円が、5,500万円に増額。

25階 評価額 5,000万円は、5,000万円のまま。

1階 評価額 5,000万円が、4,500万円に減額。

既存の物件は今の税制を適用するため、影響はないようですが、これから高層階のタワーマンションの購入を検討している方は、要注意です。

評価額をどのように計算していくか、対象となる物件など、注意すべき事項が増えてくると思いますので、今後の動向に注目していきたいと思います。

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編集後記

先日、大学時代の友人と久しぶりに会いました。
専業主婦であったり、家庭をもちつつ仕事をしていたりと、生活環境も変わり、それぞれ忙しくて、会う機会も減っていました。

そんな中、久しぶりに会って話をすると、不思議と元気になるものですね。時間を忘れるくらい、楽しい話をすることで、気づかないうちに、みんなからパワーをもらっているような気がします。

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