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実践!相続税対策

贈与税の配偶者控除について【実践!相続税対策】第252号

贈与税の配偶者控除について【実践!相続税対策】第252号

2016.10.19

皆様、おはようございます。
資産税チームの利根川裕行です。
 
気がつけば、もう10月も半ばです。年末調整または確定申告時に使用する生命保険料控除証明書等が届き始めました。

例年どおり、資料の準備を始めていただくとともに、本年度から始まるマイナンバー制度についても意識していただければと思います。

2週連続のメルマガ担当となるため、早速、内容に入っていきたいと思います。
 

では、本日の「実践!相続税対策」よろしくお願いいたします。

贈与税の配偶者控除について

贈与税の配偶者控除については、皆さま、既にご存知のことと思います。

今回、おさらいの意味を込めて見ていきたいと思います。

贈与税の配偶者控除は、居住用の土地・建物を配偶者に贈与した場合、最高2,000万円までは贈与税がかからないというものです。

贈与税の基礎控除を含めると、2,110万円までは贈与税がかからずに、財産の移転を行えるということですね。

居住用の土地・建物だけでなく、居住用不動産を取得するための金銭を贈与する場合も含まれます。

ただし、婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われることが、要件となります。

婚姻期間から贈与時点まで20年たっている必要がありますので、20年を迎えてすぐに贈与を行う場合、いつ贈与をしたかが重要となります。

一般的には、贈与契約書を作成したうえで、贈与を実行されると思います。

贈与契約書の場合、いつでも作成可能なため、20年経過後直ちに贈与を行う場合は、公正証書として確定日付をとることも検討事項となります。

直ちに所有権移転登記をすれば、問題はないのでしょうが・・・。

また、通常は、相続開始前3年以内の贈与があった場合には、その財産額は、相続税の課税対象に加算する必要があります。

ただ、この贈与税の配偶者控除の規定を適用した贈与は、相続税の課税対象に加算する必要はありません。

したがって、相続税対策上、この贈与税の配偶者控除は、有用な手段ではあります。

ただし、配偶者が多額の財産を保有しているときは、配偶者の相続の時に、逆効果になる可能性があるので注意が必要ですね。

なお、贈与を行った年に、贈与者が死亡した場合でも、この規定は認められます。

通常、贈与者が死亡した年の贈与は、なかったこととされ、相続税の計算に組み込まれますが、その必要はないということです。

ただし、こちらも、相続開始前に贈与をしたという事実が必要になりますので、確定日付をいかに取っておくかが重要です。

具体的な、贈与の方法としては、次の4パターンが考えられます。

1.金銭で行う場合(その後、居住用不動産を取得)
2.土地のみを贈与する場合
3.建物のみを贈与する場合
4.土地・建物を贈与する場合

金銭を贈与をするよりは、建物等を取得または建築後に贈与を行う方が、税法的にはメリットがあります。

建物の贈与価格は、固定資産税評価額で評価されますが、それは建築価額の概ね50%~60%程度となるからです。

また、将来的に、居住用不動産を売却する見込みがあるかどうかも、検討しておく必要があります。

売却する見込みがあるのであれば、土地・建物を共に持分贈与することで、譲渡所得の計算上、恩恵を受けることが可能です。

それは、居住用財産の3,000万円特別控除です。

夫婦共有の住宅(家屋、土地ともに共有)を売却した場合は、夫婦それぞれに3,000万円特別控除が認められます。

すなわち、最高6,000万円までの売却益について、譲渡所得税がかからない、ということになります。
 
特に相続した都心の自宅の場合などは、譲渡益がかなりの金額になるケースが多いですので、この贈与税の配偶者控除を検討しても良いかも知れませんね。

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