実践!相続税対策
生命保険金を活用した節税対策【実践!相続税対策】第248号
2016.09.21
皆様、おはようございます。
資産税チームの宮田雅世です。
今回より、新たにメンバーとなりました。
これから、相続税に関する情報をお伝えしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
では、本日の「実践!相続税対策」よろしくお願いいたします。
生命保険金を活用した節税対策
税金を国に納めることは、国民の義務ですが、それでも納める税金は少ないほうがよいですよね。
少しでも、相続税を安くおさえるために、節税対策をしてみてはいかがでしょうか。
相続税の節税対策の1つに、生命保険があります。
この生命保険には、非課税枠があります。
受け取った生命保険金が、非課税金額を超えるとき、その超える部分が、生命保険金の相続税の課税対象となります。
課税される生命保険金は、次の算式によって計算されます。
受け取った生命保険金の金額 - 非課税限度額
非課税限度額は、500万円に法定相続人の数を乗じた金額となります。
この法定相続人の数とは、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
また、法定相続人の中に養子がいる場合は、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までとなります。
ここで注意しておきたい点は、生命保険金の契約内容です。
生命保険金は、保険料負担者、被保険者や受取人によって、受取ったときにかかる税金が異なります。
さらに、受取人が相続人でなければ、生命保険金の非課税枠は適用になりません。
相続税の非課税が適用される保険の契約内容は、たとえば次のようなものです。
・家族構成 被相続人:夫 相続人:妻と子 (3人家族)
・契約者(保険料負担者):夫
・被保険者(死亡者):夫
・保険金受取人 :妻と子
この場合、契約者は被相続人である夫であり、保険金受取人が妻と子であるため、生命保険金は相続税の課税対象となります。
この場合の、相続税の非課税限度額は、次のとおりとなります。
500万円×2人(妻と子)= 1,000万円
したがって、1,000万円までの生命保険金であれば、相続税はかからない、ということになります。
上記の場合で、契約者が妻である場合は、妻が受け取る保険金は所得税の対象、子が受け取る保険金は贈与税の対象になってしまいます。
保険金を誰が負担していたかによって、税金の種類が変わってくるわけですね。
ということで、相続税には生命保険の非課税枠があるわけですから、最低限その分の生命保険に入っておくことが、最も簡単な相続税対策になります。
上記の場合で言えば、1,000万円の預金があるのであれば、そのお金で一時払いの終身保険に入っておけば、預金が保険金に変わって、本来課税であったものが非課税になる、ということです。
保険に入っていないのであれば、是非、検討すべき事項ですね。
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