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実践!相続税対策

同族会社に貸付金がある場合【実践!相続税対策】第243号

同族会社に貸付金がある場合【実践!相続税対策】第243号

2016.08.17

皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
 
ちょうど今の時期、夏休みの方も多いのかと思います。
お盆休みということもありますが、最近はお盆の時期に家族が一斉に集まる、というのも少なくなってきたのかと思います。

昨日お伺いした相続のお客様の家では、先週末お盆の供養をやったとのことで、提灯やお供え物など、華やかに置いてありましたね。なかなか最近見ない光景でした。

ということで、本日も「実践!相続税対策」よろしくお願いいたします。

同族会社に貸付金がある場合

同族会社においては、社長や役員が会社にお金を貸し付けていることがよくあります。

月末の支払いなどで、お金が足りない場合は、とりあえず社長が個人のお金を会社に一時的に貸して支払いに充てるのが、手っ取り早いからです。

これが一時的なものであればいいのですが、残ってしまうことも多いものです。さらに会社の業績が苦しければ、雪だるま的に増えてしまうこともあります。

社長=大株主であることが多いでしょうから、言ってみれば、会社への出資=資本金のようなものです。でも、会計上は借入金となっています。

資本金にするには、株主総会の開催や登記などの手続きが必要だったり、登記料など費用がかかるので、そのまま社長からの借入金としておくことが多いのです。

資本金にすれば、均等割などの税金が上がってくることもありますし...。

相続において、この会社への貸付金が問題になることが多いですね。なぜならば、会社への貸付金も立派な相続財産だからです。

自分の会社への貸付金が、相続財産になってしまい、これも遺産分割の対象になるとともに、相続税もかかってきてしまうのです。

自分の会社に対する貸付金に、相続税がかかるなんて、何か理不尽な感じがしますね。
でも、個人と会社は別人格ですから、立派な債権という資産になるわけです。

これが会社に対する出資(資本金)であれば、株式という財産になり、評価をすることになります。業績が悪ければ、出資した金額以下の評価額になることもあります。
 
債務超過であれば、株式の評価額はゼロになることもあります。

でも、貸付金の評価は原則その貸した金額です。

したがって、会社に貸付金がある場合、これを今後どうするのか、よく検討しておく必要があります。

できるだけなくしていくことが望ましいです。定期的に返済していくのか、何か資産を売却した時に返済するのか、などを検討します。

また、業績が悪く当面返済できないのであれば、債権放棄をするという手もあります。

会社から見れば債務免除、ということですね。ただし、この債務免除を受けた場合は、会社としてはその分が債務免除益という利益になります。

したがって、これは法人税の課税対象となります。

債務免除を受けて法人税をわざわざ支払うことは、通常やらないでしょうから、これをやるのは、法人に繰越欠損金がある場合です。

繰越欠損金は、現在9年間繰り越しができますので、過去に出した繰越欠損金が使える場合に限って、貸付金の放棄をすればいいのです。

もちろん、繰越欠損だけでなく、その期が赤字になりそうな場合に放棄することも構いません。

さらに近年私どもも経験した事例では、会社に対する貸付金をその会社の後継者以外の相続人が、相続による取得を希望したなんてこともありました。

後継者が取得するのであれば、自分で経営するのですから、返済はいつでもいいのですが、後継者以外の人が取得すると、簡単にそうはいかなくなります。

短期間の返済を主張して、会社経営にまで影響が及んでしまうことがあります。

会社に対する貸付金は、放置しておくといずれこのような問題が発生することがあります。

是非、会社と個人の資金は明確に分けて、多少利息がかかったとしても、銀行借り入れなどに切り替えて、公私混同のない経営をしていくことをお奨めします。

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編集後記

今日は台風が来るということで予定を変更したのですが、何か朝から静かですね(笑)。東京を避けて東北の方に行ってしまったようですね...。

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