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実践!相続税対策

相続後にアパートを取り壊した場合【実践!相続税対策】第236号

相続後にアパートを取り壊した場合【実践!相続税対策】第236号

2016.06.29

皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
 
あっという間に、今年も半分が終わろうとしています。
今年の目標の進展具合は、いかがですか?

まだまだ半年もありますので、今年の目標達成に向け、頑張っていきましょう!

その前に今年の目標は何だったか?思い出すのが先ですが(笑)。

 
ということで、本日も「実践!相続税対策」よろしくお願いいたします。

相続後にアパートを取り壊した場合

被相続人(亡くなられた方)が所有していた、アパートの敷地は、いわゆる貸家建付地として評価されます。

貸家建付地は、通常の土地の評価額から、次のように一定の評価減がされます。

・貸家建付地評価額=通常の土地評価額×(1-借地権割合×借家権割合)

借家権割合は、全国一律30%ですが、借地権割合は地域によって変わってきます。東京近郊であれば60%、70%が多くなっています。

借地権割合×借家権割合で、約20%となり、その分が評価減されるということになります。

この貸家建付地の評価は、相続開始の時(亡くなられた時)の現況で、貸家建付地になるかどうかを判断します。

さらに相続税の計算においては、小規模宅地等の特例という制度があります。

これは、特定の用途に供されている、一定面積以下の宅地について、評価減をする制度です。

貸家建付地として評価減した後に、さらに評価減できるのです。

この一定用途の中には、居住用、事業用、貸付事業用があります。

アパートの敷地については、この貸付事業用の宅地に該当します。
この場合には、200m2まで50%評価減をすることができます。

貸家建付地として約20%評価減された後、さらに50%評価減されるのですから、大きいですね。

ただし、この小規模宅地等の特例は、居住用、事業用でも使う場合は、トータルで面積制限があります(詳細については割愛しますが)。

この小規模宅地等の特例を、アパート等の敷地に活用する場合には、条件があります。

それは、相続税の申告期限までその土地を保有し、貸付事業を継続していることです。

そこで、ようやく冒頭の相続後にアパートを取り壊した場合は、どうなるの? というテーマになります。

相続後に、アパートが老朽化しているので取り壊し、貸し駐車場にした場合はどうでしょうか?

アパートは取り壊して家賃収入はなくなりますが、土地は保有し続け、駐車場として貸付事業は継続しています。

したがって、上記要件は満たし小規模宅地等の特例(200m2まで50%評価減)は受けられるのではないか、と思われます。

結論から言えば、この場合には、小規模宅地等の特例を受けることはできません。

なぜならば、この小規模宅地等の特例は、被相続人の貸付事業を引き継ぐことが前提となっているからです。

上記のケースでは、アパート(部屋)の貸付けが被相続人の貸付事業であり、それを引き継いだ上で、相続税の申告期限までその事業を継続している必要があるのです。

貸付事業で小規模宅地等の特例を適用するためには、そのままの事業を継続していかなければなりません。

その点、是非ご注意ください。

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編集後記

イギリスのEU離脱、混乱してますね。でもこれを機にEUやECの形成の歴史など、改めて勉強する機会になります。

娘が8月からオランダのマーストリヒトに留学することになりましたが、EU創設を定めたのがマーストリヒト条約であった、ということで、新聞誌上にも名前が出てきて、知名度が上がってきたのは、嬉しいことですね!

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