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実践!相続税対策

特別受益とは?【実践!相続税対策】第233号

特別受益とは?【実践!相続税対策】第233号

2016.06.08

皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
 
6月に入りました。株主総会の時期ですね。
多少でも上場株式を持っていると、株主総会の招集通知が来るので、それを見るのもなかなか面白いものです。

一般株主向けにも、各社わかりやすくいろいろ工夫していますので、仕事の方にもとても参考になります。

また、役員の方々の経歴などを見るのも興味深いものです。
昨今話題になっている社外役員の方も、この会社にはどんな社外役員がいるのか、なども目を引きますね。

ということで、本日も「実践!相続税対策」よろしくお願いいたします。

特別受益とは?

兄弟間などで、相続財産の分割協議をする時に、特別受益の話などが出てくると、かなり面倒になってきますね。

特別受益とは、相続人の中に、被相続人から遺贈や多額の生前贈与を受けた人がいる場合の、その受けた利益のことです。

たとえば、結婚や養子縁組のために財産の贈与を受けたり、住宅を取得する時の資金援助、独立して事業をする際の金銭的支援など、

他の兄弟にはないのに、特別に援助を受けているような人がいる場合です。

こういうことは、よくありそうですね。相続でもめる原因になりやすいです。

民法では、このような場合には、相続人間に不公平が生じるため、特別受益の制度を設けています。

すなわち、特別受益分を相続財産に持ち戻し計算して、各相続人の相続分を算定することにしているのです。

たとえば、相続財産が5,000万円で、相続人が兄弟3人の場合。

長男が住宅を建築する時の資金を3,000万円、次男が独立開業する時に1,000万円の贈与を受けていたとします。

三男は何もそのような贈与は受けていません。
この場合、特別受益を考慮した各人の相続分は、次のようになります。

・特別受益持ち戻し後の相続財産(みなし相続財産)
  = 5,000万円+3,000万円+1,000万円 = 9,000万円
 
・各人の相続分
  長男 9,000万円×1/3-3,000万円 =   0
  次男 9,000万円×1/3-1,000万円 = 2,000万円
  三男 9,000万円×1/3       = 3,000万円
               ──────────
               合 計   5,000万円

計算上は、このようになりますが、これで丸く収まるかどうかはわかりませんね。

どれが特別受益に該当するのか、それぞれの相続人がどれくらい利益を受けていたのかなどは、正直わからないところも多いからです。

また、それらの利益を受けた正当な理由も主張するでしょう。

長男が被相続人と同居していたとしたら、相続分がゼロというのも納得できないでしょうね。

この場合には、寄与分などという話も出てきそうです。
(なお、寄与分については、2015.4.1(171号)に書いていますので、ご参照ください。)

◎寄与分とは? → http://tm-souzoku.jp/mail/mail171.html

このような問題に発展しないように、贈与する時は兄弟間の均衡や、贈与の理由の説明など、よく考えてやっておく必要がありますね。

この特別受益も相続人間で特に問題にしなければ、通常の相続分でやればいいのですから。

この問題が出てくるときは、かなり争いが前提になってしまいます。

また、このような問題を防ぐために、しっかり遺言を書いておくことも大事です。

特別受益は、遺言などで持ち戻し計算をしない旨、意思表示をしておけば、それに従うことになりますので。

是非、特別受益で争いが起こらないよう、大きな贈与をする時などは、注意をしておいて欲しいですね。

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編集後記

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