実践!相続税対策
相続税額の2割加算【実践!相続税対策】第227号
2016.04.27
皆様、こんにちは。
税理士の北岡修一です。
相続クラブを始めて、やはり相続税の相談が非常に増えてきましたね。いろいろと心配されている方が多いのには、正直、ビックリしました。
また、やはり自宅とちょっとした財産を持っているだけで、相続税の申告が必要になってしまう方も、多いです。
これは相続税の申告をして、小規模宅地等の特例を使えば、相続税は発生しないことが多いのですが。
でも、相続税の申告はしなければいけない...
そんな方のために「相続税0円プラン」というのを考えました。
最低限の作業に絞ることにより、弊社の報酬を安価にして、相続税の申告を依頼しやすくしよう、というものです。
今まとめていますので、GW明けにでもまた、このメルマガでもご案内しようと思います。
ということで、本日も「実践!相続税対策」よろしくお願いいたします。
相続税額の2割加算
財産をもらう人によっては、相続税額が2割加算されることをご存知ですか?
どういった人が2割加算されるかと言うと「一親等の血族」と「配偶者」以外の人が、財産をもらった場合です。
たとえば、第3順位で相続人となった兄弟姉妹とか、その兄弟姉妹が亡くなっている場合に相続人となった甥や姪などが、それにあたります。
また、遺言で財産をもらった孫や、その他の親族、あるいは親族でない人なども、財産をもらえば2割加算の対象になります。
さらに、孫を養子にした場合は、法律上は一親等の血族になりますが、この場合も2割加算の対象になります。
相続税額が2割加算されるのは、孫などが相続財産をもらえば、相続を一世代飛ばすことになり、相続税を1回のがれることになるためです。
また、一親等以外の方が財産をもらうのは、偶然性が高く、相続税負担の調整をはかるため、とされています。
ただし、次のような場合には、相続税額の2割加算はありません。
・相続人である子が亡くなっているため、代襲相続人となった孫
・子の配偶者が養子になっている場合
孫を養子にした場合は、2割加算されると前述しましたが、養子になっていても、親が亡くなっていて代襲相続人になった場合は2割加算がなくなる、ということになります。
なお、孫が代襲相続人になった場合に、相続を放棄すると相続人ではなくなります。
したがってこのような場合に、生命保険などの受取人になっていたりすると、生命保険の非課税枠を使えないばかりか、生命保険に対する相続税も2割加算されてしまいます。
生命保険は相続を放棄していても、受け取ることができます。
このような場合には、相続の放棄などは、慎重に考えた方がいいですね。
孫を養子にすると、基礎控除や生命保険の非課税枠が増える効果がありますが、財産をもらうと2割加算されてしまう、ということでした。
それであれば、孫を養子にはするが、財産は相続させない、というのが良いのかも知れませんね。
この辺は2次相続も考えて、シミュレーションしてみることを、お奨めします。
(そのようなことも是非、東京メトロポリタン相続クラブに、ご相談ください)
編集後記
GW直前ですね。皆様は、何か予定を立てられていますか?
どこか出かけるにしても混むだろうし、それであれば、日頃読めていない本を読もうかなあ、などと考えています。
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