実践!相続税対策
準確定申告の注意点【実践!相続税対策】第220号
2016.03.09
皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
3月2週目、大体この週で私どもの確定申告業務は終了ですね。
最後のヤマです!
今日は確定申告でも、相続にかかわる確定申告について解説します。
ということで、本日も「実践!相続税対策」よろしくお願いいたします。
準確定申告の注意点
ちょうど今は、確定申告の時期ですが、準確定申告という言葉は、ご存知ですか?
準確定申告とは、亡くなられた方の確定申告です。
当然、本人はできませんので、亡くなられた年の1月1日から、亡くなられた日までの所得については、相続人が確定申告を行うことになります。
これを準確定申告といいます。
準確定申告は、亡くなられた日(正確にはそれを知った日)の翌日から4カ月以内に行う必要があります。
では、1月1日から確定申告期限(3月15日)までの間に、確定申告をしないで亡くなられた方の、前年分の確定申告はいつまでにするのでしょうか?
実はこれも、4カ月以内で構いません。前年分だからといって、慌てて3月15日までにしなくても、大丈夫です。
当然、1月1日から亡くなられた日までの本年分の確定申告も、4カ月以内です。
準確定申告では、亡くなる前にかかった医療費も当然、医療費控除することができます。
ただし、亡くなる前に支払ったものに限ります。
亡くなった後、病院から請求書が来て支払う医療費などは、相続税の申告において、債務控除をすることになります。
また、亡くなられた方と同一生計の方が支払った医療費は、支払った方の医療費控除とすることもできます。
同様に、社会保険料や生命保険料の控除なども、生前に支払ったものだけが対象になります。
扶養控除や配偶者控除なども、生計一かどうか、合計所得金額はどうかなど、亡くなった時の現況により判断して、準確定申告で控除することができます。
ただし、年齢(老人扶養や特定扶養)は、亡くなった年の12月31日現在で判断することになります。
亡くなられた方が、事業をしていた場合の経費などは、次のように判断します。
・事業税は、見込み控除額を計算して必要経費にする
・固定資産税は、亡くなる前に納税通知が来ている場合は、その全額を必要経費にする
(亡くなられた後に納税通知が来た場合は、その事業を承継した相続人の必要経費にする)
・借入金の利子は、亡くなった時までの期間に対応する部分を、必要経費にする
・青色事業専従者給与は、支給した給与を経費にできるが、白色の場合の専従者控除は、その年に6カ月以上事業に従事していなければ控除できない
準確定申告をする時は、確定申告書付表というものを、相続人の連署で付けて、亡くなられた方の住所地の税務署に提出することになります。
なお、準確定申告で納税となる場合は、申告期限までに納税する必要がありますので、ご注意ください。
還付になる場合は、上記の付表に還付金を受け取る相続人の還付口座を記載します。
準確定申告などは、滅多にないことですので、通常は相続税の申告と共に、税理士に頼むことが多いですね。
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