実践!相続税対策
保険料贈与について【実践!相続税対策】第216号
2016.02.11
皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
先週、「東京メトロポリタン相続クラブ」について、ご紹介させていただいたところ、一気に30件ほどのお申し込みをいただき、正直ビックリしました。
これほど反響をいただいたのは、このメルマガで初めてでしたので...(笑)。
お申し込みいただいた皆様、ありがとうございます。
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では、本日の「実践!相続税対策」よろしくお願いいたします。
保険料贈与について
相続税対策の最もオーソドックスなものは、生前贈与です。
これはもう、皆様よくご存知かと思います。
贈与税は、年間110万円の非課税枠があり、その範囲までであれば、贈与税はかかりません。
したがって、毎年110万円の範囲内で贈与を続けて、それを長い期間行っていけば、相当の財産を子などに移していくことができます。
贈与する子や孫などが多ければ、その人数分だけ無税で財産を移していくことができます。
ただ、問題は、そんなに多額のお金を子や孫にあげて、良いのか、ということです。
教育的な面や、お金に対する価値観、仕事に対するモチベーションなどに悪い影響を与えることも考えられるからです。
現に、私どもの関与先で、かなりの額を毎年贈与していたら、子供が仕事をやめてしまった…なんてことも起こっています。
そこで、こういう問題を防いで、なおかつ相続税対策になる方法があります。
それが「保険料贈与」です。
これは、親が子に贈与したお金で、子に次のような生命保険契約をさせるものです。
・保険種類:終身保険
・契約者:子
・被保険者:親
・受取人:子
・保険料は年払い
たとえば、毎年親が子に210万円贈与して、そのお金で子が上記の保険に入ります。
210万円の贈与税は、(210万円-110万円)×10%=10万円 です。
子は10万円の贈与税を払って、残りの200万円を終身保険の保険料として支払います。
そうなると、手元には当然、お金は残らないことになりますね。
この保険を現金でもらえるのは・・・親が被保険者ですから、親が亡くなった時ですね。中途解約しない限り。
そうすると、生前贈与をして親の財産を減らす相続税対策をしながら、実際に現金を受け取るのは、相続で、ということになります。
しかも保険、それも自分が契約者の保険ですから、遺産分割の必要もなく、すぐにもらうことができます。
いわば、生前贈与ではあるけれども、相続で財産をもらうような気持ちになるわけです。当然、親にこのようなことをやってもらった感謝の気持ちも湧いてくるでしょう。
しかも、この保険には相続税はかかりません。
自分がかけた保険ですから、所得税の対象となります。
この場合は、一時所得といって、非常に優遇された税金計算をすることができます。次のような計算になります。
(保険金-保険料の払い込み総額-50万円)×1/2= 一時所得
この一時所得が、給与などに合算されて課税されることになります。
払い込んだ保険料が全額引けて、さらに50万円引き、さらにそれを2分の1にするという、ものすごく優遇された税制になっています。
もちろん、相続税には、死亡保険金の非課税枠がありますから、それはそれで使いたいところです。
これは、亡くなられた方が、自分を被保険者としてかけていた保険です。これは相続税の対象となります。ただし、次の金額まで非課税になります。
法定相続人の数×500万円 = 死亡保険金の非課税限度額
したがって、相続税の対象となる生命保険は入っておいた上で、余裕があれば、保険料贈与をやってはどうか、ということになります。
なお、保険料贈与にしろ、通常の贈与にしろ、贈与する時は、必ず贈与契約書を作ることが大事です。簡単なもので構いません。
ただし、必ずお互いに日付や住所や名前を自署しておくことが大事ですね。
さらに、贈与するお金は銀行振り込みで証拠を残し、110万円を超えれば、しっかりと贈与税の申告をしておくことです。
また、これから確定申告の時期に突入していきますが、そこで生命保険料控除などをやるかと思います。
この保険料贈与にかかる保険は、あくまで子が契約者の保険ですから、親の方で生命保険料控除などは、間違ってもしないようにしてくださいね。
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編集後記
今日は休みなので、ちょっと長くなってしまいました。それにしても東京はいい天気ですね。どこかへ行きたくなりますね。
でも、今日のこの時間は貯まったレポートなどを書いたりする貴重な時間...ちょっと今日は籠っています...
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